消費者庁は2023年8月1日、オンライン家庭教師サービスを提供する企業が自社Webサイト上で掲載していた「満足度No.1」などの調査結果に客観性がないとして、景品表示法(優良誤認など)に基づく課徴金6346万円の納付命令を出した。非公正な「No.1調査」がもたらした事案である。そんな矢先、「○○○社様の“No.1”を証明します!」との件名で、多くの企業のマーケティング従事者にメールが届いた。 つい先日、筆者のメールBOXに、社内の同僚、および社外の友人・知人から「こんな宣伝メールが届いた」とメールが転送されてきた。 「貴社の“No.1(ナンバーワン)”を証明します」と題した、「No.1調査」の紹介(売り込み)メールだった。送信元は大手信用調査会社、東京商工リサーチ(東京・千代田)だ。メール文面は以下の通り。 消費者は商品購入時に一番売れているなどの“実績”を重視する傾向があります。 そのほ