「週刊文春」編集部は、1月20日・21日の甘利明大臣に関する放送に対し、22日、「報道ステーション」に抗議文を送った。 「報道ステーション」では、1月20日、発売前の「週刊文春」記事「TPP立役者に重大疑惑 甘利明大臣事務所に賄賂1200万円を渡した」の内容を許可なく使用し報道。「週刊文春」記事である旨のクレジット、ナレーションは一切なかった。同日、NHKや民放各局も同内容を報じたが、番組内で表紙、記事を写した上で、クレジットの表記、ナレーションで明示していた。 さらに1月21日には、番組トップで約15分にわたり、「週刊文春」記事を基にした甘利大臣の疑惑を詳細に報じたが、放送中、一度も「週刊文春」と明示することなく、「週刊誌」とだけ報じた。 著作権法上、報道目的のための「引用」であれば許可は必要ないが、引用先を明示することが著作権法第48条に定められている。また、報道に携わる者の倫理として