政府は、放送行政に関連して、「政治的公平性が確保されているかを判断する際には、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はなく」、「高市大臣の見解は、これまでの解釈を補充的に説明したものだ」などとする政府統一見解を、衆議院予算委員会の理事懇談会に提出しました。 それによりますと、「放送法4条で規定された政治的公平性が確保されているかを判断する際には、1つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はない」としています。 そして、「『1つの番組のみでも認められない場合がある』などとした高市大臣の見解は、選挙期間中などに、ことさらに特定の候補者のみを取り上げ、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合などといった極端な場合には、一般論として、政治的な公平性を確保しているとは認められないという考え方を示すものだ」としていま