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ブックマーク / note.com/nao302198765 (1)

  • 木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒

    日行われました木村草太教授の参考人聴取を文字起こししました。 木村教授 私の専攻は憲法学です。私は、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から、共同親権の問題を研究しています。現在審議中の民法改正案には、非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、「別居親が子に会う・会わない」の話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子どもの医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同せずに、話を聞いてください。 また、これまで説明されてきた離婚共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合、つまり、合意型共同親権のメリットです。非合意強制型のメリットではありません。合意型と非合意強制型は全く別の制度ですから、両者を分けて議論してください。 民法改正法案819条7項は、

    木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒
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