財務総合政策研究所 POLICY RESEARCH INSTITUTE, Ministry Of Finance, JAPAN
令和5年4月25日 関東財務局は、令和5年4月25日に財務省で開催された全国財務局長会議において、以下の内容を報告しました。 最近の関東財務局管内の経済情勢 地域企業における賃上げ等の動向について
イノベーションを通じた生産性向上に関する研究会 第4回会合 平成29年12月21日(木曜日) 10時00分から12時30分 於: 財務省4階 西456「第1会議室」
平成29年12月19日 近畿財務局 岩井コスモ証券株式会社に対する行政処分 1.岩井コスモ証券株式会社(本店:大阪市中央区、法人番号5120001077418)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、下記の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成29年12月12日付)。 ○ 公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為及び当該情報の不適切な取扱い 当社において、当社のアナリストが作成したアナリスト・レポートについて、下記(1)から(4)までの問題が認められた。 (1)一部の顧客に対して公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為 平成29年2月から同年3月までの間に当社が公表したアナリスト・レポートのうち、レーティング情報として新たに最高位のAランクを付与し、当社単独でカバレッジを開始した6銘柄につい
国有財産という言葉は、一般にあまりなじみはないものと思います。 しかし、財産というものは基本的に誰かが所有しているものですから、所有者によって分類した場合、個人や企業などが所有している財産を「私有財産」、地方公共団体などが所有している財産を「公有財産」、そしてそれら以外の財産を「国有財産」ということができ、国民共有の財産ということができます。 このページのトップに戻る 不動産における国有財産の始まりを尋ねると百年以上前の明治維新当時までさかのぼることになります。 明治政府の下で、1873年(明治6年)の地租改正条例により地租(現在の固定資産税)を賦課するため全国の土地すべてについて実地調査が行われました。そして民有地と確認されたものについては地券が交付され、翌1874年(明治7年)11月7日の「改正地所名称区別」により官有地と民有地の区別の基準が明確になりました。 こうして課税の対象となる
財務省トップページへ 税制ホームページへ (c) Copyright 財務省 (1)配偶者控除・配偶者特別控除の見直し (2)「積立NISA」の創設 (3)事業承継税制の見直し (4)国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し (1)研究開発税制の見直し (2)所得拡大促進税制の見直し (3)コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備 (4)中堅・中小企業の支援 (5)地方拠点強化税制の拡充 (1)酒税改革 (2)車体課税の見直し (3)その他の措置 ・到着時免税店の導入 ・仮想通貨に係る課税関係の見直し ・外国子会社合算税制の見直し ・災害に関する税制上の対応について
1、全体的評価―分配面への配慮は評価 平成25年度(2013年度)税制改正の内容を一見すると、経済再生を掲げるアベノミクスを税制面から支援する租税特別措置のオンパレードという印象を受ける。しかしじっくり眺めると、所得税・相続税の負担増を3党合意にそって誠実に実行しており、所得・消費・資産のバランスを取る抜本的税制改正の理念を体現した改正も行われている。 つまり、国民全員に負担増となる消費税率の引き上げの際には、所得・資産について余裕のある者に負担増を求めるという考え方で、所得再分配を強化する改正内容となっている。わが国最大の課題の一つが、格差・貧困問題への対応であることを念頭に置くと、「所得再分配がきちんと行われ格差の少ない国ほど経済成長率が高い」とIMFなどの実証研究成果がある中で、この方向は正しいといえよう。 その意味で、13年度改正は、アベノミクスに基づく経済成長一本やりの税制改正で
平成29年6月8日 財務省 BEPS防止措置実施条約に署名しました 6月7日(水)【日本時間8日(木)】、パリにおいて、我が国は「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名しました。 1.本条約の目的 本条約は、BEPSプロジェクトにおいて策定された税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための措置のうち租税条約に関連する措置を、本条約の締約国間の既存の租税条約に導入することを目的としています。 本条約の締約国は、租税条約に関連するBEPS防止措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することが可能となります。 2.署名に至る経緯 2015年10月に公表されたBEPSプロジェクトの最終報告書では、多国籍企業による国際的な租税回避に対応するための様々な措置を勧告しています。 本条約は、BEPSプロジ
文教・科学技術 平成29年10月31日 1 資料1 -目 次- • 論点1 公財政教育支出 ・・・4 • 論点2 幼児教育 ・・・10 • 論点3-(1) 義務教育<教職員定数> ・・・15 • 論点3-(2) 義務教育<学校の規模> ・・・25 • 論点4-(1) 高等教育<高等教育の経済的負担の軽減> ・・・29 • 論点4-(2) 高等教育<若手研究者の処遇> ・・・41 • 論点4-(3) 高等教育<大学競争力> ・・・51 • 論点4-(4) 高等教育<私学助成> ・・・58 • 論点5 科学技術 ・・・69 • 論点6 文化 ・・・81 2 文教及び科学技術分野の主な課題 義務教育費国庫負担金 15,189 (26.7%) 国立大学法人 運営費交付金等 11,409(19.3%) 私学助成 4,756 (8.0%) 高等学校等就学 支援金等 3,837 (6.5%) その他 8
世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うこととし、次のとおり法制上の措置を講ずる。 ○ 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等 消費税率の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日に変更。請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更。○ 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置 消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に変更。税額計算の特例の適用期間の変更。- 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までに変更。- 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から平成3
前回までは平成29年度税制改正大綱【法人課税】について説明しました。今回は個人所得課税のうち、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて説明します。 1.個人所得課税改正の目的 安倍内閣はデフレ脱却と経済再生を最重要課題として取り組んでいますが、人口減少や少子高齢化を背景にして個人消費に力強さを欠く状況にあります。このため、今回の税制改正大綱では子育てや介護への不安をなくし、女性や若者の活躍を進めて「一億総活躍社会」を実現し、日本全体の成長力を底上げしていくため取組みの一つとして「働き方改革」が掲げられています。 2.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税改革の第一弾として、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行っています。 配偶者控除・配偶者特別控除とは、既婚者の税金を安くする税制上の仕組みのことを
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く