Xを検索しても、私を揶揄誹謗ないし嘲笑する人は絶えません。どうしたら権利侵害がピタッと止まるのか分かりません。 携帯電話も壊したので、警察から電話があっても出られません。インターホンもオフにしたので、来訪にも応対できません。 もう対応する術が分からないので、いまから死にます。
このたび、「海乱鬼」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nipponkairagi)の運営者に対する損害賠償請求のため、2024年3月11日付で東京都内に拠点を置く弁護士と委任契約を締結しました。 当方は、当該Xアカウントの運営者によって、2022年1月上旬に、排外主義に基づく「帰国者叩き」の被害に遭い、著しい精神的苦痛を受けました。具体的には、当該Xアカウントの運営者は、当方に対して、社会通念上の受忍限度を超えた侮辱に該当する発言を繰り返しました。 その後、当該Xアカウントの運営者は、「暇空茜」こと水原清晃によって扇動された誹謗中傷やプライバシー侵害による「ネットリンチ」にも加担しました。上述の言動と併せて、当方は、当該Xアカウントの運営者の振る舞いを許すことはできません。 これらの経緯から、当方は、2023年7月25日に、当該Xアカウントについて、Webサイ
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。 「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」でした。 主語が不明瞭どころか、途中で頻繁に入れ替わっています。また、1つの
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、GMOインターネットグループ株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年12月7日 2. 決定を発令された相手方 相手方: GMOインターネットグループ株式会社 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「GMOインターネットグループ株式会社は、投稿記事目録記載のタイムスタンプの日時に投稿記事目録に記載のIPアドレスを使用してWebサイト「X」にログインした契約者に関する情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続
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