弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」窃盗告白に議論沸騰、「犯罪者も被害者も生まないシステムを」犯罪機会論の視点
スーパー銭湯の男湯に、若い女性清掃員が入ってきて非常に不快ーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられました。 相談者の男性がリフレッシュするためにスーパー銭湯を利用した際、男湯に若い女性清掃員が入ってくることがありました。中には笑みをこぼしている女性もいて、「非常に不快な思いをした」と訴えています。 仕事内容は、マットやシャンプーの交換など男女問わず誰でもできることでした。さらに施設には男性従業員もいる中、なぜか女性の従業員が男湯に作業に入ってくるそうです。 相談者は、「日本社会において、男性にプライバシーというものはないのでしょうか」と憤っています。 銭湯や温泉施設で異性の従業員が入ってくることは、問題ないのでしょうか。大久保誠弁護士に聞きました。 ●プライバシー侵害、建造物侵入罪が考えられるが 私もたまに温泉の大浴場で女性従業員が清掃のために入ってくる場面に遭遇しますが、この相談
佐賀県の山口由美子さん(68)の顔や手などには今も痛み・しびれが残っているという。2000年5月、当時17歳の少年が佐賀~福岡間の高速バスで起こした「西鉄バスジャック事件」。山口さんは10箇所以上切りつけられ、約1カ月半入院する大けがをした。死者1人、負傷者2人のうちの一人だ。 しかし、山口さんは彼を一方的に責めることはしない。それどころか事件以降、少年院で自身の体験を語り、少年たちの立ち直りを後押しする活動を続けている。一体どうしてなのか。 成人年齢を18歳にする改正民法が国会で成立する前日の6月12日、衆議院第二議員会館で開かれた少年法の適用年齢引き下げを考えるシンポジウムでのこと。 「事件で唇を切られているので、言葉がはっきりしない部分があると思いますけど、よろしくお願いします」。 山口さんはそう切り出し、理由を語り始めた――。 ●「直感的に彼のつらさを感じた」 「少年が牛刀を振りか
2014年に起きたベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件をめぐり、個人情報の漏えいによる損害賠償が認められるかが争われた訴訟の上告審判決が10月23日にあった。 最高裁第二小法廷は、「個人情報を漏えいされて不快感や不安を抱いただけでは、直ちに損害賠償を求めることは出来ない」とした二審判決について、「審理を尽くさなかった違法があるといわざるをえない」と破棄。審理を大阪高裁に差し戻した。 訴えを起こした顧客の男性は、男性の氏名、郵便番号、住所、電話番号とその子ども(10歳未満)の氏名、性別、生年月日の個人情報が漏れたとして、ベネッセ側に10万円の損害賠償を求めていた。 ベネッセは情報漏えいした顧客にお詫びの金券500円の支払いをすでに行ったが、現在被害者の会などによる1万数千人規模の集団訴訟も行われている。大阪高裁で損害賠償が認められれば、他の訴訟にも影響を及ぼす可能性がある。 最高裁の判
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