就活生と切っても切れない関係にあるインターンシップ。企業の働き方を知るためだけではなく、社会経験として応募する学生も多い。しかし、企業の中には、インターンシップの学生を「タダ働き」させる企業もあるようだ。 都内の大学に通うAさんは、社会経験のために有給のインターンシップを始めたが、「報酬は給料ではなく成長である」との風潮のもと、労働契約を結んでもらえなかった。さらに、時給ではなく、成果物に応じたインセンティブ報酬を採用しているため、頑張って働いても時給換算で400円弱の給料しかもらえないのが当たり前になっているという。 また、長期インターンシップでは、「○か月以上は継続して勤務する」との合意がなされることもあるが、今回も口頭での合意があるそうだ。 このようなインターンシップのやり方に法的な問題はないのか。口頭合意があった場合は簡単にはやめられないのか。金井英人弁護士に聞いた。 ●研修者と労