弁護士ドットコム 民事・その他 「人権意識が強くなると番組がつまらなくなる」フジテレビ番審委員の発言が炎上、有識者「メディアの役割を理解していない」
神戸連続児童殺傷事件など重要少年事件の記録が廃棄されていたことが問題となる中、オウム真理教の解散命令にまつわる記録も廃棄されていたと学生が11月22日にツイートし、話題となっている。弁護士ドットコムニュース編集部が24日に東京地裁に問い合わせたところ、「廃棄は事実で、2006年3月8日だった」と回答した。 ツイートしたのは、大学2年生の「学生傍聴人」さん。小学生の時に父親と見たオウム真理教のドキュメンタリー番組をきっかけに、裁判に興味を持ち法学部に進んだ。ジャーナリストの江川紹子さんの授業を受けるために、別の大学に単位交換で受講するほどだ。 実は、この記録は2019年に朝日新聞などの報道で民事訴訟記録廃棄が問題になった際、憲法判例百選に掲載された民事の事例で廃棄された118件のリストに入っていた。国会でも言及されたが、著名事件ばかりのため、当時はオウムの件について特別、注目が集まったわけで
ダウンロード違法化の範囲を拡大する著作権法改正案をめぐり、文化庁が「必要な議論は尽くされた」「バランスの取れた内容になっている」という考えを示していることがわかった。2月22日の自民党の合同会議で配布された資料で明らかにされた。改正案をめぐっては、著作権法などの研究者や弁護士が反対しており、波紋を広げそうだ。 ●研究者が「さらなる慎重な議論を重ねるべき」と声明を発表していたが・・・ 自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議は2月22日、文化庁がまとめた著作権法改正案を了承した。(1)違法アップロードされた漫画など、あらゆるコンテンツについて、海賊版と知りながらダウンロードすることを違法とする、(2)正規版が有償で提供されているものを継続的にダウンロードする場合は「刑事罰」の対象とする――という内容だ。 弁護士ドットコムニュースは、合同会議で、文化庁が配布した説明資料を入手した。資料
地デジ用のテレビを持っている人は、テレビを買ったときに「B-CASカード」という謎のカードが付属してきたという記憶はないだろうか。B-CASカードはテレビに差し込んで利用するもので、地上波デジタル放送やBSデジタル放送などを視聴するためには欠かせないツールだ。最近、このB-CASカードをめぐる事件が続出している。 京都府警サイバー犯罪対策課は2月13日、有料デジタル放送をタダで見られるように「B-CASカード」を書き換える不正なプログラムをネット上で販売したとして、情報提供サイトの管理人の男を逮捕した。昨年11月には長野県で、不正にB-CASカードを書き換えたとして、自営業の男2人が逮捕されている。 これらの事件から察すると、B-CASカードを改造したり、その情報を提供する行為は違法となるようだ。では、なぜB-CASカードを改造すると違法になるのだろうか。自分の所有物を改造するのは個人の自
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