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信教の自由に関するsekiryoのブックマーク (1)

  • 俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで

    言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともなであれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。 芦部信喜「憲法 第三版」岩波書店, 2002 この規定の保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである。 辻村みよ子「憲法 第二

    俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学の教科書を一冊読んで
    sekiryo
    sekiryo 2023/11/18
    宗教が政治をやるなで無く信教の自由関連であって国教以外を弾圧とか特定宗教だけ特例はやめようって話だし、明治になってからも依然キリシタンは狩られたし昭和の国粋的神道以外弾圧は全く過去の話でも無い。
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