図書館が蔵書や資料をデジタル化し、利用者にメールなどで送信できるようにする改正著作権法が成立した。しかし新サービスが拡大すれば、著者や出版社の利益が損なわれる恐れもある。図書館の利便性を向上させつつ、出版文化も保護するための課題は山積している。 図書館が蔵書や資料をデジタル化し、利用者にメールなどで送信できるようにする改正著作権法が成立した。新サービスが拡大すれば、著者や出版社の利益が損なわれる恐れもあり、図書館側には補償金の支払いが義務付けられている(実際には利用者に転嫁)。その額や送信できる分量といった具体的な制度設計についてはこれから。図書館の利便性を向上させつつ、出版文化も保護するための課題は山積している。 コロナ禍でニーズ拡大 現行の著作権法では、図書館が「著作物の一部分」(一般的な解釈は半分まで)に限定して利用者にコピーを提供したり、郵送したりすることが認められている。ところが