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相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月、利用者ら19人を殺害し、26人を負傷させたとして殺人罪などに問われた元同園職員、植松聖(さとし)被告(30)に対して、横浜地裁(青沼潔裁判長)の裁判員裁判は16日、求刑通り死刑を言い渡した。青沼裁判長は19人もの命を奪った結果を「他の事例と比較できないほど甚だしく重大だ」と指摘。「酌量の余地はまったくなく、死刑をもって臨むほかない」と結論付けた。 裁判長は主文宣告を後回しにし、判決理由を先に朗読した上で、最も厳しい判決を言い渡した。植松被告には刑事責任能力があると認め、弁護側の主張を退けた。 この記事は有料記事です。 残り761文字(全文1039文字)
長男を殺害した罪で懲役6年の判決を言い渡された農林水産省の元事務次官、熊澤英昭被告(76)について、東京高等裁判所が20日、保釈を認める決定をし、被告は保釈金500万円を納めて保釈されました。殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例です。 農林水産省の元事務次官、熊澤英昭被告(76)はことし6月、東京・練馬区の自宅で44歳の長男を包丁で刺して殺害した罪に問われました。 被告は起訴された内容を認め、今月16日、東京地方裁判所で懲役6年の実刑判決を言い渡されました。 判決のあと被告の弁護士は保釈を請求しましたが東京地裁に却下され、弁護士が東京高等裁判所に抗告していました。 これについて東京高裁の青柳勤裁判長は20日、東京地裁の決定を取り消して保釈を認める決定を出しました。 被告は保釈金500万円を納め、20日の午後7時前、東京拘置所から保釈されました。 殺人罪で実刑判決を受けた被
山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。 この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。 刑事と民事では証明責任のあり方が違うのが原因だ。 それに伴い「黙秘」「自白」の扱いも違ってくる。 まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。 この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。 更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。 だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。 一方民事事件では請求(金
「再審」は、冤罪を訴える人を救済する、最後の手段である。ただ、そこに至る扉は限りなく重く、容易には開かない。 この困難な手続きで、地裁、高裁が続けて「再審開始」を認めた「大崎事件」第3次再審請求審。ところが最高裁は、これらの決定を取り消し、再審請求を棄却した。高裁に差し戻すわけでもなく、最後の最後に、自ら再審の扉をぴしゃりと閉めたのだ。地裁、高裁が認めた再審への道を、最高裁が破棄自判という形で道を閉ざしたのは過去に例を聞かない。前代未聞の異常な決定と言わざるをえない。 最近、再審を巡っては、在野で大きな動きが出て来ている。いくつもの冤罪事件を通して明らかになった再審に関する法律の不備を訴える「再審法改正をめざす市民の会」が設立され、日本弁護士連合会も秋の人権大会で「今こそ再審法の改正を」をテーマの1つに掲げる。冤罪被害者を救済しようという声が広がる中、この最高裁決定はそれに冷や水を浴びせた
インターネット掲示板に,真実は,特定の文字などが表示され続けるだけであり,ブラウザを閉じれば終了するプログラムのリンクを掲載しただけであるのに,兵庫県警が,これを「不正なプログラムに誘導するリンクを貼り付けた」と問題視して,平成31年3月に捜索差押を強制的に行い,神戸地方検察庁に送検し,被疑者として扱われた成人男性2名の方々につき,検察官は,令和元年5月22日付で,今回の件をそれぞれ不起訴処分としました。 これら2名の方々が,今後裁判にかけられ,無罪立証の負担を強いられる煩を事実上避けることができたことは一安心です。 しかしながら,検察官の処分は,不起訴処分のうち,「起訴猶予処分」でした。これは,犯罪の嫌疑がありかつ訴訟条件が具備していても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況などから検察官の裁量によって公訴提起を差し控えるというものです。 今回の事案で兵庫県警が,不正指令電磁的記録供用
立て続けに、大きな交通事故がおきました。 その交通事故をめぐって、あの人は逮捕されたのに、この人は逮捕されないのはなぜか、それは上級国民だからではないか、などという議論が、ネットで巻き起こっています。 この上級国民というのは、ネット上のスラングの一種です。高級公務員や大企業の重役、あるいは、政権の関係者、それらの経験者など、とにかく偉い人で、特別扱いを受けるべき人、という程度の意味だそうです。 さて、上級国民といわれるような方々は、本当に逮捕されない、あるいは、普通だったら逮捕されるのに、上級国民だと逮捕を避けられるとか、そういったことがあるのでしょうか。 これについてですが、誤解を恐れずに、でも、はっきりと申し上げると、「上級国民は逮捕されにくい」という事は間違いなくいえると思います。 それは、どういう理由からでしょうか。 逮捕やそれに続く勾留(両者は別物ですが、解説すると長くなるので、
2つ目は、静岡地裁浜松支部での強制性交等致傷事件。被告人の暴行脅迫が女性の反抗を著しく困難にする程度であったことは認めたが、女性が「頭が真っ白になった」などと供述したことから、女性が抵抗できなかったのは精神的な理由によると認定し、「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、被告人が、被害者の拒絶を認識していないことを理由に無罪となった。どちらの判決も、被告人の故意を否定するものである。 3つ目は、静岡地裁での強姦事件。当時12歳の長女を強姦したという主張に対し、裁判所が被害者の供述の信用性を否定したものである。 一見理不尽に見える判決が続いた理由 なぜ近い時期に、似たような事件で無罪判決が続いたのか。私は、性犯罪事件の被害者参加弁護士などを務めた経験などから、2017年の刑法改正の際の議論が、捜査実務に影響を与えたのではないかと思っている。 以前なら、警察が捜査せず、検
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
福岡地裁久留米支部で今月12日に言い渡された準強姦(ごうかん)事件の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットでは「こんな判決がまかり通るのか」「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる。どんな理由で今回の判決は下されたのだろうか。【安部志帆子/久留米支局、平川昌範/西部報道部】
生後11ヵ月の三つ子の次男を床にたたきつけて死なせたとして、傷害致死の罪に問われた愛知県豊田市の母親(30)が3月15日、懲役3年6カ月(求刑懲役6年)の実刑判決を言い渡された。判決で、母親は想像以上に過酷な三つ子の育児でうつ病の状態だったが、犯行時に責任能力があったと認定されたという。 署名サイト この判決に対し、SNSでは育児経験者を中心に擁護の声が広がっている。オンライン署名サイトChange.orgでは、「母親が子育てしながら罪を償えるように」と、執行猶予を求めるキャンペーンも始まっている。 発起人は、大阪で5歳の三つ子を育てている直島美佳さん。「居ても立ってもいられない」と、判決を知った日の夜、署名キャンペーンを立ち上げた。 「彼女は『特別』ではない。なぜ虐待死をさせてしまうほど追い詰められていったのか、よく分かる」と訴える直島さんに取材した。(中村かさね/ハフポスト日本版) 呼
日本大学アメリカンフットボール部の選手による悪質タックル事案で、警視庁が前監督と元コーチについて「犯罪の嫌疑なし」と判断したことに、ネット上では「ありえない」「そんなばかな」「タックルしたA選手がウソをついたというのか?!」等々、否定的な反応が飛び交っている。 ネット上だけかと思いきや、さにあらず。新聞にもこんなコラムが載った。タイトルは「理不尽な結論」。 どうして、こんな風に「100かゼロか」というシンプル思考に走るのだろう。前監督らの「刑事責任」を問えないからといって、警察が「選手の勝手な暴走」「記者会見での告白はウソ」と認定したわけではない。物事を極端に単純化し過ぎだ。 さらに斎藤氏は、女子体操選手が日本体操協会からパワハラを受けたと訴えた問題等にも触れて、今回の警視庁の判断をこう結論づけている。 「鵜呑み」にする必要はなく、報じられた捜査結果に不審点があれば、それを指摘すればよい。
神奈川県の東名高速道路であおり運転の末、別の車による追突事故を引き起こし家族4人を死傷させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた被告に対し、横浜地方裁判所は懲役18年を言い渡しました。 福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)があおり運転の末に事故を引き起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われました。 これまでの裁判員裁判で検察が「危険な妨害運転を繰り返した執ようで悪質な犯行だ」として懲役23年を求刑したのに対し、弁護側は被告が車を止めたあとに事故が起きているため、運転中の行為を処罰する危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。 14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、石橋被告に対し懲役18年を言い渡しました。 法廷では、争点となっていた危険運転の罪が適用されたかどうかや、量刑の理由などについて言い渡しが続いています。
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