十八世紀フランス、欧州諸国の刑事司法制度の近代化を推し進めるきっかけとなった冤罪事件がある。近世法制史に名高い「カラス事件」である。 1761年10月13日、フランス南西部ラングドック地方の主要都市トゥールーズの商業地域フィラチエ大通り沿いで服飾品の商店を営む新教徒(ユグノー)のカラス家で事件は起きた。当主のジャン・カラスは当時63歳、当時としては老人と言って良い年齢の男性である。妻アンヌ=ローズ(年齢については9歳下、15歳下、18歳下など諸説ある)との間に29歳のマルク=アントワーヌ、28歳のピエール、25歳のルイ、22歳のドナの四人の息子と19歳のロジーヌ、18歳のナネットの二人の娘がいた。このうち、三男ルイはカトリックに改宗して家を出て家族とは疎遠になっており、四男ドナは徒弟奉公で別居中、二人の娘は事件当日、田舎の知人宅に行っていた。他、お手伝いのジャンヌ・ヴィギエールという旧教徒
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