シーファー大使が「捜査権の乱用を防ぐために法律でどんな文言を使えばいいのかを考えてほしい」と呼びかけているので、国会議員の代わりに考えてみた。僕もアグネス・チャンさんが読み上げたような事例は氷山の一角で、もっと取り締まるべきだと考えるし、米『2002年児童の猥褻物およびポルノ防止法』の背景として、そもそも実写と創作の定義が曖昧で、実写をレタッチで創作であるかのように加工することもできるし、創作であってもモデルがいれば問題と考えるからだ。 けれども児童にとって、児童ポルノの被写体なりモデルとなったことがあることは、それ自体が公になることが明らかに本人の不利益となる以上、被害児童の人権を守るためにも親告罪とすべきではないか。親告罪なら刑法に於ける強制猥褻や強姦の扱いとも整合が取れるし、被害児童による告訴が前提であれば、創作表現の年齢確認に関して議論の混乱を回避し、充分な法的安定性を担保できる。
山口県光市で当時18歳の少年に妻子を殺害された本村洋さんが平成19年版「犯罪被害者白書」に「遺族の思い」と題して手記を寄せた。寄稿された手記は以下の通り。 1 事件発生まで 平成9年11月3日 結婚 私と妻は、共に21歳の時に結婚しました。当時、私は広島大学工学部の4年生であり、妻は福岡県在住の会社員でした。いわゆる遠距離恋愛でした。 私達に新居はなく、広島と福岡の別居生活でした。2人が結婚した証は、妻に授かったお腹の子供が日々大きく成長することだけでした。 私は、妻と共に暮らすことができない無力な自分が悔しくてなりませんでした。 しかし妻は、そんな私を一度も責めませんでした。そして、笑顔で「11月3日の『文化の日』に入籍しようね。だって、結婚記念日が祭日だったら、毎年一緒に記念日を過ごせるよ」と言ってくれました。どんな時も前向きな妻は、いつも私を支えてくれました。 私は、妻を幸せにしたい
弁護士倫理規定 平成2年3月2日 日本弁護士連合会 臨時総会決議 改正平成6年11月22日 平成17年4月1日廃止 目次 第1章 倫理綱領 (第1条〜第9条) 第2章 一般規律 (第10条〜第17条) 第3章 依頼者との関係における規律 (第18条〜第42条) 第4章 他の弁護士との関係における規律(第43条〜第50条) 第5章 事件の相手方との関係における規律(第51条・第52条) 第6章 裁判関係における規律(第53条〜第57条) 第7章 弁護士会との関係における規律(第58条・第59条) 第8章 官公庁との関係における規律(第60条・第61条) 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。 その使命達成のために、弁謹士には職務の自由と独立が要請され、高度のの自治が保障されている。 弁護士は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律する社会責任を負う。 よ
これは私信エントリーです。当ブログは私信が多く、何の話か分からない閲覧者の方には申し訳なく思いますが、そういうものと割り切ってお付き合い下さい。 【目次】 1.光市事件は単純な事件なのか 2.被告人について汲むべき事情 3.弁護団の主張変更と説明責任について 4.被告人が「友人」に宛てた手紙について 5.訴訟遅延について 6.絞殺状況を示す図画の頒布について 7.「なめないでいただきたい」発言について 8.今枝仁弁護士の涙と弁護団のテレビ出演について 9.何故、弁護団批判者が批判されるのか 10.批判者の不法は懲戒請求が初めてではない 11.弁護団は本件裁判を死刑廃止論に利用してはいない →最終弁論での死刑回避の可能性について(10月8日22時10分頃追記) 12.死刑・厳罰化論の前提について 13.二つの人権を巡るすれ違い(10月5日22時30分頃加筆) 14.犯罪被害者支援について(1
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 一部テレビ新聞雑誌で、光市母子殺人事件の弁護団が批判されているが、このような報道は単に集団リンチを煽るだけの無責任なもので、到底社会的正義を実現しようとしているとは思えない。メディアがなすべきは、なぜ、このような事件が起きたのかについての認識を社会で共有し、その対策を社会で考えるような情報を提供することである。遺族が被害者と同じように殺したいと思う気持ちは理解するが、だからといって、国家が遺族の願いを全て叶えなければならないわけではない。 例えば、酔っぱらい運転で殺された子の親は、その運転手を殺したいと思うだろう。光市の母子殺人事件で死刑に処すべきだと考える方は、この運転手も死刑にするべきだと思いますか? もし、私が上記の親の立場だったら、酔っぱらい運転防止機能のつかないまま製造した車
- 1 - 主 文 1 原判決中,主文第1,2項を破棄する。 2 被上告人らの控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを10分し,その9を上告人 の負担とし,その余を被上告人らの負担とする。 理 由 上告人の上告受理申立て理由第2の1について 1 本件は,弁護士である上告人が,Y が代表者を務めるA(以下「A」とい 1 う。)による懲戒請求等の申立てや訴訟の提起等が上告人の名誉又は信用を毀損す るものとして不法行為に当たるなどと主張して,Y 及びAの代理人弁護士として 1 関与したY に対し,損害賠償として連帯して500万円及び遅延損害金を支払う 2 よう求める事案である。 2 原審が適法に確定した事実関係の概要は次のとおりである。 (1) 当事者 ア 上告人は,栃木県足利市に法律事務所を設け,栃木県弁護士会に所属する弁 護士である。 イ Y は,建
引き続き今枝弁護士の話 弁護団は被害者・遺族の気持ちを考えていないというコメントに対して 被害者・遺族の気持ちを考えていない、という批判に対し、誤解され得ることを承知で、正直に気持ちを述べます。 私は、前述のように自分自身事務所を拳銃で銃撃するという被害に遭いましたし、裁判所刑事部事務官、検察官、刑事弁護人の職務を通じ、何十・何百という被害者の方と話をし、その法廷供述を目の当たりにし、何百・何千という供述調書を読んできました。 不謹慎に思われるかもしれませんが、仕事がら死体の発見状況、解剖状況を見ることも多く、ご遺族のやるせない気持ちに触れることもたくさんありました。 その課程で、図らずも不覚ながら涙を流したことは数えきれません。 本件も特にそうですが、それ以外にも、松本サリン事件の現場記録には胸がつぶれる思いをしました。 普通の生活の課程で、突如サリンによる攻撃を受けた人は、何が起こって
【また広島にて その3】 まだ広島にいる。ホテルの部屋で「缶詰」状態だ。昨日(20日)の公判3日目も傍聴できなかった。http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/yamaguchi_hikari_murder/ 初めて3日間とも法廷の中に入れなかった。これまで何とか傍聴していた人もダメだったようだ。昨日は法廷で遺族の2人が陳述するとあって報道陣もいつもよりもさらに増えて、なおかつ力の入れようが違った。午後からのその陳述では遺族の声を一言一句逃すまいと、広島高裁の法廷前廊下から裁判所内の記者室や中継車両、さらには裁判所入口付近の中継リポート場所まで、人が入れ替わり立ち代わり全速力でバタバタと移動する。 公判後の記者会見も前回までと違って、遺族の男性と弁護団会見が同じ時間で重なった。したがって、多くの記者やカメラは遺族の会見の方に流れたので、弁護団側の会見はいつ
「今枝仁弁護士のコメントの転載(追加あり)」のコメントNo.88で、psq法曹 さんが正しい突っ込みを入れていますが、それに関連して一言述べます。 裁判における事実認定というのは、単純にある証拠からある事実が認められるというようなものではありません。 犯行の一部始終を撮影したビデオがあり、被告人の自供が完璧に正確で信用性に一分の疑いもないものであれば裁判所も苦労はしませんが、そんな事件は現実にはありません。 客観証拠(典型的には証拠物)は常に断片的であり、被告人の供述はもちろん利害関係のない参考人(目的者など)の証言すら忘却や記憶の変容などにより完全に信用することはできません。 つまり、事実認定においては常に証拠の評価というものが問題になります。 評価というのは、言い換えれば主観的判断です。 証拠の信用性についての判断はもちろん、信用性のある証拠についてもその意味するところは何かという判断
引き続き今枝弁護士の話を掲載する。 ご本人のものであることは確認済みである。 誤解が生じてはいけないので取り急ぎ説明します。 <被告人の手紙について> 被告人は、「少年は7年で仮釈放される」という知識は、A君が差し入れてくれた本村さんの「天国からのラブレター」の末尾にそう記載されていることで知った、と言います。しかし、現在出版されている「天国からのラブレター」で、そこは削除されています。なぜ削除されたのか、理由は分かりません。 被告人が持っていた「天国からのラブレター」を見ると、平成12年3月発行で問題の手紙より前であり、末尾に、少年は無期懲役になっても7年で仮出獄する、と記載がありました。 もちろん、本村さんが悪いわけではありません。ただ、こういう経緯を前提にすると、被告人がそういう知識をもっていたからと言って、「法制度まで詳しく知っていたのだから、悪質」と言うのはいかがでしょうか。 も
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