検察の一部の方たちの死にものぐるいの反撃が新聞各紙を賑わせています。例の「田代不起訴へ」報道ですね。 田代政弘検事をどう処分するか。 あえて起訴しない場合には、「起訴猶予」と「嫌疑不十分の不起訴」の二つの方法があります。 起訴猶予とは、その罪が犯されたことは認めた上で、情状酌量の余地なり、起訴するほどの大きな問題ではなかったとして、起訴しない方法。 しかし、これはすでに時事通信でも指摘されていますが、この「起訴猶予」を行えば、田代検事の場合、自動的に「偽証罪」が成立します。なぜなら、彼は法廷で「記憶の混同」を主張し、さらに出版されていない本のことまで持ち出してしまっているからです。 これは痛い。 となれば、もはや田代を起訴しないで済ませるためには、「不起訴」しかないわけです。 だって、田代の報告書については、すでに大善裁判官に「容易に信じがたい」「その取調状況について事実に反する内容の捜査