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労働問題と石綿問題に関するtoratorarabiluna273momomtanのブックマーク (1)

  • asahi.com(朝日新聞社):「一人親方、実際は労働者」労災補償を倍額認定 大阪 - 社会

    アスベスト(石綿)疾病の中皮腫で03年に死亡した大阪市内の電気工の男性(当時58)について、大阪労働者災害補償保険審査官が、当初は個人事業主(一人親方)とされていたのを、「実際は労働者」と判断し、当初の2倍以上の補償額を認める決定をしていたことがわかった。就業実態をみて、遺族が行政不服を申し立てていた。  男性は71年から建物の電気配線に従事。91年からゼネコンの孫請けをする建設会社の専属になった。実際には同社の従業員と同じように働いていたが、一人親方向けの労災保険に特別加入。この際の掛け金に基づき、大阪中央労働基準監督署は男性の死後、補償額の基準となる日額(日給)を6千円とした。  同審査官は08年12月、男性が会社の指揮命令下にあり、勤務時間も管理下にあったとして、労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり、療養中の休業補償額は約540万円から約1140万円に、

    toratorarabiluna273momomtan
    toratorarabiluna273momomtan 2014/04/24
    「同審査官は08年12月男性が会社の指揮命令下にあり勤務時間も管理下にあったとして労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり療養中の休業補償額は約540万円から約1140万円に
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