橋口幸生@著書「100案思考」「言葉ダイエット」発売中 @yukio8494 #KuToo の本、クソリプ博覧会みたいで無茶苦茶おもしろかったので、フェミニズム以外にもクソリプに興味ある人は絶対読んだ方がいい。ジャンル別に分析してあったりして、非常に勉強になりました。 pic.twitter.com/K129tBESHm 2019-11-22 00:25:24
■ はじめに 学習済みモデル生成のためには大量の生データや生データを元に生成した学習用データセットが必要となりますが、その際に著作物である生データ(文章、写真、静止画、動画など)を利用することも多くあります。 著作権法上、著作物は著作権者に無断で利用(ダウンロードや改変等)することは出来ませんが、実は日本の今の著作権法には47条の7という世界的に見ても希な条文があるため(詳細は後述)、AI開発目的であれば、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用できます。 その点を捉えて、早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「日本は機械学習パラダイスだ」と評しています。言い得て妙ですね。 【参考】 コラム:機械学習パラダイス(上野達弘) ただ、この47条の7には「ある限界」もありました。 2019年1月1日に改正著作権法の施行が予定されていますが、同改正法が施行されると、この47条の7が廃止され、新しい条
私が描いているフリーペーパー『本屋でんすけ にゃわら版 』の権利を巡ってはグチャグチャしたものになった。
「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。 細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。 ———————————————————————————————————— 私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。 「パクられてる・・・」 血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者と
私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
このブログでもアニメの感想・批評・レビューなどで画像の引用をしています。 アニメの感想ブログで画像の引用をしたいんだけど、グレーゾーンはイヤだなぁと二の足を踏んでいる人もいるかもしれません。でも、そもそも違法の基準って何でしょう。(更新の詳細は文末で通知) ちなみに『アニメ・画像・引用』で検索すると、結構誤解した意見が見られます。 よくある疑問は次のようなものです。 引用するのに権利者の許可を得る必要がある? 営利目的では引用できないのでは? 引用禁止との表示は有効? そもそも引用と無断転載の違いは? 引用でもキャプチャー画像は使ってはダメ? アニメはネットにアップしてはダメと書いてあるけど? 正しい引用の認識を持って自ら不法行為をしないように、それと同時に不当な批判やパクリブログに対してしっかり反論できるようにしたいですね。 違法とかグレーゾーンなどと言われない画像引用はどう考えれば良い
JASRACなど85の著作権団体で構成された『Culture First』が、パソコンやHDDレコーダーなど音楽や映像の複製に使える製品から、幅広く私的複製補償金を上乗せして徴収できる仕組みを作るべきだと国に提言したそうです。 私的複製補償金で著作権団体が提言 NHKニュース(2013/11/14) ようするに、ボクらが今使っているパソコンやスマートフォンなどに搭載されているフラッシュメモリ・ハードディスクのすべてから補償金を取りたいと主張しているのです。 一体、何を言っているのでしょうか。 録音や録画ができるとは言え、すべてのフラッシュメモリ、ハードディスクがそれに使われるわけではありません。会社で業務に使用しているパソコンのどこに音楽・映像コンテンツを保存する人がいるんでしょうか(もちろんそういう業務の人は除きますよ。一般的な話です)。 法を破らずにコピーできるコンテンツなんて存在しな
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