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ブックマーク / blog.livedoor.jp/kawailawjapan (9)

  • 定時株主総会で、議決権数が取締役選任議案の決議に必要な定足数に満たなかった事例 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2014年06月17日 23:38 カテゴリ株主総会 定時株主総会で、議決権数が取締役選任議案の決議に必要な定足数に満たなかった事例 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * 弊所第6回法律セミナー「パーソナルデータ・個人情報保護法改正の最新動向」(2014年7月14日(月)午後6時40分~8時30分)ですが、定員を再増員いたしました(30名→35名→60名)ので、お申込を引き続き募集中です。詳細は下記リンク先をご覧下さい。 http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7301539.html 現在のお申込者数は41名です(残席19名です)。 皆様のお申込を心より

  • LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2014年05月12日 23:28 カテゴリ会社法 LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、日2目の記事です。 1. 数日前、SNS上で、某ベンチャー企業さん(組織形態は株式会社。名前は隠さなくても良いかもしれませんが、一応・・・)が、LINEを使って取締役会を行っているという投稿に接しました。 その投稿には、LINEで役員さん達が文字で議題についてやりとりをしたらしく、最後にとある役員さんが「異議なし」、別の役員さんも「異議なし」、といった言葉が「吹き出し」内に表示されている画像がアップされていましたね。 この場合、会社法好き(?)の方

    a1ot
    a1ot 2014/05/14
    「370条は、『会社法上は、取締役会というものは、原則として実際に会議を開いてFace to faceで行う、というルール』の明文上の例外であり、取締役会を開催しなくても取締役会決議があったものとみなせるルール
  • 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2024年02月29日 21:00 カテゴリ一般 [ブログにお越し頂いた方へのご挨拶・ご連絡先] ブログにお越し頂きまして、誠にありがとうございます。弁護士の川井信之と申します。東京・銀座で弁護士をしております。 ブログでは、法律関係(主にビジネス法が多いですが、余り厳密には考えていません)の法改正、裁判例、ニュースのご紹介と、それらについての私なりのささやかな 整理とコメントを皆様にご提供させて頂いております。 (※ブログの各記事に頂いたコメントは、承認制とさせて頂いております。何卒ご了承下さい。) 週刊東洋経済2022年11月5日号のコンサル・弁護士・税理士特集の「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」で、私が、「M&A・会社法」部門の3位にランクインしました。私にご投票して頂いた法務部員の皆様に、心より感謝しております。ありがとうございました。 * * * * [ご連絡先] 〒10

  • 日経ビジネスの特集「役員報酬の『怪』」/経済産業省、営業秘密管理指針の改訂版を公表 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2013年09月02日 21:58 カテゴリ法律関係その他 日経ビジネスの特集「役員報酬の『怪』」/経済産業省、営業秘密管理指針の改訂版を公表 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、9月に入って最初の営業日ですが、日は話題2つです。 * * * * 1. まず1つ目の話題ですが、日発売の週刊誌「日経ビジネス」の特集は、「役員報酬の『怪』」でした。 新聞広告を見て、私も早速購入。 16ページほどの特集でしたが、さすがは日経ビジネスさん、記載内容はいくつもの取材に基づいた、概ねしっかりしたものになっておりまして、興味深い話もいくつも含まれておりました(ネタバレになるので余り書きませんが・・・)。 この記

    a1ot
    a1ot 2013/09/03
    「日本企業では、役員報酬の額は社長に決定権がある。実績や実力よりも、トップのさじ加減
  • 「経営判断の原則」について下級審が定立していた判断基準は終焉を迎えたのか? - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2013年08月06日 23:30 カテゴリ会社法訴訟その他裁判 「経営判断の原則」について下級審が定立していた判断基準は終焉を迎えたのか? Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、日は、一つ前の記事に引き続き、「経営判断の原則」について記事を書かせて頂きます。 1. ご存じの方も少なくないかと思いますが、会社法上の「経営判断の原則」というルールは、平成5年頃から、下級審の裁判所(地方裁判所および高等裁判所)において(特に、東京地裁商事部を中心として)形成されてきたルールでして、その判断基準は、裁判例ごとに文言はいくらかバリエーションはあるものの、典型的には、 ① 経営判断の前提となる事実の認識の過程(

    a1ot
    a1ot 2013/08/08
    「その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。」従来の不注意や不適切は、不合理の一部であり、実質的に変更されたとは感じない
  • 「日経業界地図 2013年版」に「弁護士事務所」の特集が・・・。 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2012年09月27日 21:38 カテゴリ法律事務所 「日経業界地図 2013年版」に「弁護士事務所」の特集が・・・。 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks さて、私、うっかりしていて気づくのが遅れたのですが、今月の初め(または、もしかすると先月末?)に発売された「日経業界地図」の2013年版(日経済新聞社編、日経済新聞出版社発売)に、「弁護士事務所」業界について特集するページが設けられておりました。 「日経業界地図」という書籍は、ご存じの方も多いと思いますが、業種ごとの主要企業の状況やシェア等をカラーの図で示している、年1回発売の書籍です。同じような書籍は、東洋経済新報社なども出しております。 http://www.nikkeibook.com/book_detail/31831/ 1. この「日経業界地図」の最新版であ

    a1ot
    a1ot 2012/09/28
    弁護士の仕事の確保が法律事務所の課題だ。」と書かれており、それを読んだ私は「わかっとるがな、そんな事は!」と思わず突っ込んでしまいました(苦笑)
  • 会社法改正要綱案を読む(2)~監査・監督委員会設置会社制度について(前編) - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2012年08月31日 23:06 カテゴリ会社法改正(平26)会社法改正要綱を読む 会社法改正要綱案を読む(2)~監査・監督委員会設置会社制度について(前編) Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks さて、連続連載記事「会社法改正要綱案を読む」、第2回目は、監査・監督委員会設置会社についてです。 監査・監督委員会設置会社の制度の具体的内容につきましては、既にいろいろなところで説明されていますので、全て割愛して、早速題に入ります。 1. 今回の要綱案における監査・監督委員会設置会社制度の最大のポイントと私が考えているのは、定款で定めることにより、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役に委任することが認められた点です。 具体的には、今回の要綱案では、以下のような規律とされています。 (原則) 監査・監督委員会設置会社の取締役

  • 「連邦破産法」という日本語訳について - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2011年06月28日 22:27 カテゴリその他諸法 「連邦破産法」という日語訳について Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks 大リーグのロサンゼルス・ドジャースが「連邦破産法」(Bankruptcy Code(より正確には、「U.S. Code, Title 11 Bankruptcy」))のうちのチャプター11の申請を行った、という記事を、いくつかの新聞社のウェブサイトで見ました。 チャプター11というのは、日で言えば民事再生法に近い手続で、再生型の倒産手続になります。他方、同じ「連邦破産法」のうち、チャプター7というのは、日の破産法に近い、清算型の倒産手続です。 上の説明で「連邦破産法」というふうに、「」を付けたのには理由がありまして、それは、報道していたマスコミが軒並みBankruptcy Codeを「連邦破産法

  • 「レバ刺し」禁止の法令上の根拠は? - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2012年06月30日 21:00 カテゴリ法律関係その他 「レバ刺し」禁止の法令上の根拠は? Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks 記事は、単に個人的に興味があって調べたかったため、書いてみたものになります・・・。 皆様ご承知のとおり、生のレバ刺しは、7月から店舗等で販売・提供することが禁止されることになりました。 私、この件に関する報道があってから、フェイスブックやツイッターなどで、最後のレバ刺しを楽しむ画像を数え切れない程見た記憶があります(笑)。 私自身はレバ刺しというものを普段ほとんどべないので、今回の報道に接しても特別な感慨等はないのですが、レバ刺し好きの人にとっては大問題(?)なのでしょうね・・・。 実は、私がこの件のニュースを見て気になったのは別の観点からでして、それは、 「レバ刺し禁止って、どういう法令上の

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