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日本企業の株主構成に大きな変化が生じている。きっかけは金融機関による政策保有株式の売却だ。リーマン・ショック後の4年間だけでも、銀行・生損保大手10社合計で6.6兆円(※1)に達している。取引所の時価総額は318.7兆円(※2)だから、2.1%に相当する金額だ。自己資本規制や会計基準の動向等を考慮すると、この流れが逆回転する可能性は低い。株主構成の再考を迫られている日本企業は少なくないと言えそうだ。今回は、目指すべき株主構成の検討プロセスについて紹介する。 実際の株主構成の検討は、①問題意識の明確化、②現状の把握、③目指すべき株主構成と具体的な施策の策定、の3つのステップを経て行われる。①問題意識の明確化は軽視されがちだが重要なステップだ。例えば、他社に比べて個人株主が多く機関投資家株主が少ない、といったレベルでは問題意識が明確化されたとは言い難い。根底にある問題意識が、株主数が多いことに
all all no no
【ワシントン=柿内公輔】米国で上場企業が株式の公開を取りやめる動きが広がっている。利益還元や経営改革をせかす株主の圧力をかわし、上場廃止で一時的にブランドが低下しても長期的な視点で事業の再構築を進めるのが狙いだ。ただ、ファンドなど「物言う株主」の存在感も高まっており、企業と株主の攻防は激しさを増している。 経営難から9月に身売りを発表したカナダの携帯電話機大手ブラックベリー。大株主のカナダ金融大手フェアファクス・フィナンシャル・ホールディングスを中心とする企業連合の買収が完了すれば、ナスダックへの上場を取りやめる。フェアファクスのワトサ最高経営責任者(CEO)は「非上場会社となったブラックベリーに長期的な戦略を提案していく」と話す。 経営陣がファンドなどと組んで企業の株式を買い取る自社買収(MBO)も盛んだ。パソコン大手デルは9月、創業者のマイケル・デルCEOらによるMBOを株主総会で
「脱原発」を唱える大阪市が関西電力に過去5年分の取締役会議事録を開示するよう申し立て、大阪地裁(柴田義明裁判官)が19日付の決定で、議事録の一部について市側の閲覧やコピーを許可したことが分かった。 同社は決定を不服として即時抗告する方針。 決定によると、閲覧などが許可されたのは、2008~12年度の議事録のうち、11年3月の東日本大震災を受けて原発の再稼働や廃炉の可否などを協議した部分。 市側は26日の同社の株主総会で、全原発の速やかな廃止を定款に盛り込むよう提案する予定で、「提案理由を説明するのに必要だ」として、会社法の規定に基づき議事録の開示を地裁に申し立てた。関電側は「議事録が公表されれば、著しい損害を受ける恐れがある」と反論したが、決定は「市が目的外使用するとは認められず、株主の権利行使には閲覧などが必要だ」と判断した。
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法) 条文[編集] (議事録等) 第371条 w:取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。 w:株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 監査役設置会社、監査等委
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