タグ

ブックマーク / h-sebata.blog.ss-blog.jp (13)

  • 「議事の記録」と「議事録」: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    新型コロナウイルス感染症に関連する会議の議事録が作成されていないことが大きな問題となっている。 現在焦点が当たっているのが、新型コロナウイルス感染症対策部の決定によって立ち上げられた専門家会議の議事録がないこと(発言者がわからない議事概要と速記録が存在)、対策部の会合の前に意見調整を閣僚や官僚などが行っている「連絡会議」の議事の記録が全くないこと(概要すらない)である。 当初、菅義偉官房長官などは、これらを作らない理由を、公文書管理法の「行政文書の管理に関するガイドライン」の「歴史的緊急事態」に基づいて説明を行ってきた。 「歴史的緊急事態」における記録の作成についてのルールは、「政策の決定又は了解を行う会議等」(A)は「開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録」の作成義務があるが、「政策の決定又は了解を行わない会議等」(B)はその義務は書かれていない。

    「議事の記録」と「議事録」: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2020/06/19
    かなり徹底的に書いてる。各方面でどういう議論になっているか要確認“この数年、どれだけ公文書管理制度が傷ついてしまったのか。あらためてその状況に慨嘆せざるをえない”
  • 情報監視審査会(特定秘密保護法)の審査報告書について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    2016年3月30日、特定秘密保護法運用の監視を行う国会の情報監視審査会が、今年度の報告書を提出しました。 衆議院情報監視審査会報告書http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/jyouhoukanshihoukokusyo.htm 参議院情報監視審査会報告書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h28/160330.html 概要の紹介と簡単なコメントをしておきます。 報告書を比較します。 衆議院は各行政機関からのヒヤリング結果をかなり詳細に資料として付けています。 内容はどういった情報を特定秘密に指定しているのか(いないのか)という運用の概略について、ひたすらに情報収集を行っているという印象です。 また、どうやってこの審査会を機能させるのかという制度

    情報監視審査会(特定秘密保護法)の審査報告書について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 特定秘密が会計検査院の検査に提出されない可能性について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    ずいぶんと時間が空いてしまいましたが、この問題は自分なりにきちんと考えたいと思ったので取り上げてみます。 毎日新聞の2015年12月8日のスクープ。 特定秘密保護法 会計検査院「憲法上、問題」指摘 毎日新聞 2015年12月8日 08時30分 http://mainichi.jp/articles/20151208/k00/00m/040/176000c 「すべてを検査とする憲法の規定上、問題」 特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、法が成立すれば秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがあるとして、会計検査院が「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」と内閣官房に指摘していたことが分かった。検査院は条文修正を求めたが、受け入れられないまま特定秘密保護法は成立。内閣官房は修正しない代わりに、施行後も従来通り会計検査に応じるよう各省庁に通達すると約束したが、法成立後2年たっ

    特定秘密が会計検査院の検査に提出されない可能性について: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第2回 文書作成義務: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    公文書管理法が附則に決められた5年見直しの年度に入っている。 そこで、この問題について考えを述べておきたい。 第1回は前提となる話をしたので、ここからは具体論に入る。 まずは公文書管理法施行後、注目され続けた文書の作成義務問題。 公文書管理法第4条では、次のように文書の作成義務が課されている。 第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 一  法令の制定又は改廃及びその経緯 二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 三  複数の行政機関によ

    【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第2回 文書作成義務: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第1回 総論: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    公文書管理法が2011年4月に施行されてから今年度で5年目に入っている。 公文書管理法の附則第13条第1項には以下の文面がある。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 そのため、2015年9月28日の公文書管理委員会において、この見直しの手続きに入ることが表明され、年度内に報告書をまとめることとなった。 公文書管理法は重要な法律ではあるが地味であるため、あまり普段は意識されることがない。 公文書管理法は、公文書の作成から保存・廃棄に至るまでの「文書のライフサイクル」全てのルールを定めたものである。 現在までに、公文書の作成義務(第4条)に違反する行為がたびたび表面化したため、法律自体の認知度は徐々に上がってはきている(原

    【連載】公文書管理法5年見直しにむけて 第1回 総論: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 内閣法制局の公文書管理法理解のおかしさ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    内閣法制局が、2014年の集団的自衛権行使容認の閣議決定に関する内部での検討過程文書をほとんど残していなかったことが問題となっている。 毎日新聞が9月28日にスクープしてから、どんどんと問題の掘り下げが進んでいる。 私もこの件については、ブログの記事として取り上げた。 内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2015-09-30 10月16日の毎日新聞の報道によれば、当時の担当参事官であった黒川淳一氏(現農林水産省官房参事官)が取材に応じ、その経緯について弁明を行っている。 <法制局>記録は決裁文書1枚 憲法解釈変更で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000006-mai-soci <法制局>黒川淳一・前内閣法制局参事官との主なやりとり http://hea

    内閣法制局の公文書管理法理解のおかしさ: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • 内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    最近全くブログを書いていなかったのですが、さすがにこれは書き残しておこうと思ったので。 毎日新聞のスクープ記事です。私も事前に取材を受けていて、引用部分とは別の所でコメントが使われています。 引用します。 <憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず 毎日新聞 9月28日(月)9時30分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150928-00000013-mai-pol 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。 ◇審査依頼の翌日回答 他国を攻撃した敵への武

    内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2015/10/03
    “おそらく法制局は…「別の解釈があり得た」という記録はできるかぎり作りたくない…。 また、今回の場合は長官と担当の参事官のみが関わり、記録をきちんと付けるような部下がいなかった可能性も…”
  • 国立公文書館新館建設に向けて: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年5月16日に、「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」が発足して初の会合が開かれた。 国立公文書館は歴史的に重要な公文書を保存して公開する施設であるが、すでに書架は満杯になりかかっており、2016年度までしかもたないと言われている。 国立公文書館は歴史研究にも重要な施設ではあるが、国民に対する説明責任を果たすという意味でも重要な意味を持つ。 昨年末の秘密保護法をめぐる議論でも、「特定秘密」はいずれは国立公文書館に移管されて公開されるということが大きな焦点となっていたことを記憶されている方もおられるだろう。 だが、なかなかに存在が地味で、予算を回してもらえなかったり、人員が増えなかったりと、軽く扱

    国立公文書館新館建設に向けて: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
  • アーカイブズ資料の閲覧資格制限?: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 香川県で公文書管理条例を策定する動きが進んでいる。 これ自体は非常に良いことだと思うのだが、その内容に大きな問題があることがわかった。 それは、香川県文書館で「特定歴史公文書等」を閲覧できる権利を持つ人を事実上「県民関係者」に限定するということである。 まず、その案文の関係する所を。 「香川県の公文書等の管理に関する条例(仮称)案の骨子」 http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/upfiles/jyoureiannno%20gaiyou_15360_1.pdf この12には、文書館での利用請求を行える者として、次の様に書かれている。 次に掲げるものは、館長に対し、特定歴史公文

    アーカイブズ資料の閲覧資格制限?: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2013/02/05
    なんとも痛い指摘で…
  • 『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 初めての著書である『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』が青弓社から刊行されることになりました。 内容、目次は以下の通りです。(版元より) ▼紹介 国民共有の知的資源である公文書。知る権利や説明責任を保障し、記憶や記録を未来に伝えていく必要性が求められているいま、2011年に施行された公文書管理法の制定過程をていねいに検証し、公文書利用者・歴史研究者の立場から公文書管理制度の今後を展望する。 ▼目次 はじめに 第1章 公文書管理制度の近現代史 1 大日帝国憲法下の公文書管理制度 2 日国憲法下の公文書管理制度 1――公文書館法制定まで 3 日国憲法下の公文書管理制度 2――公文書管理法制定までの道 第2章 公文

    『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2012/02/19
    優先順位が違うけど、ちょっとせばたんの仕事
  • 議事録未作成問題を改めて考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 原子力災害対策部などでの議事録未作成問題。 ここ2回(前回、前々回)にわたってブログに書いてきたが、色々と考えたことについて、やや散文的ではあるが、備忘録として参考までに書き残しておきたい。 長いですが、おつきあいいただければ。 まず、岡田克也副総理の1月27日の記者会見から気になるところを。 今般、これらの会議における議事概要、あるいは、議事録の作成、保存状況の調査を行ったところ、お手元に資料が配付してあるかと思いますが、全体15会議のうち五つの会議において議事内容の記録の一部又は全部が作成されていないということが判明いたしました。より正確には、三つが全く作成されていず、二つが一部作成されているということでございます。

    議事録未作成問題を改めて考える: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2012/02/03
    せばたんありがとう QT @egamiday: [もっと周知されるべき][資料保存][ユニーク資料][仕組み]ヘタなホラーより怖い。 / “議事録未作成問題を改めて考える:源清流清 ―瀬畑源ブログ―:So-netブログ”
  • 全史料協群馬大会感想: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 全史料協の群馬大会(2011年10月27~28日)に行ってきました。 せっかくなので感想を書き残しておきます。 去年ほど気合いの入ったものを書いている余裕がないので、簡単な備忘録程度でご勘弁下さい。 1日目研修会は省略。 記念講演 福田康夫元首相「公文書管理法への思いと期待」 今回行った最大の目的。 逢坂誠二氏や上川陽子氏といった管理法制定の実務担当者の講演は聞いたことがあったが、トップの話は聞いたことがなかった。 それほど裏話的なものはなかったが大体以下のような内容だった。(多少、事実関係を補足してある。) ・公文書管理問題に興味を持ったのは、父赳夫元首相の秘書時代に、地元前橋の共愛学園の100周年記念誌のための写真(終

    全史料協群馬大会感想: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2011/11/02
    ありがとう RT @hajime_sebata: ブログ更新「全史料協群馬大会感想」。今年の感想は短めで。というか半分は福田康夫元首相の講演の話。
  • 【連載】法人文書と公文書管理法 第2回 国立大学法人における文書移管問題(前): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 【連載】法人文書と公文書管理法 第1回 行政文書と法人文書の管理の違い 第1回補遺 内閣総理大臣と独法との関係 今回は、法人文書と公文書管理法の第2回。 国立大学法人において、公文書管理法はどのように適用され、どのような問題がおきうるのかについて考えてみます。 しつこいようですが、あくまでも私の「私見」です。その点は読む際に頭に置いてください。 第2回 国立大学法人における文書移管問題(前) 前回では、法人文書の条文の読み方について解説を行った。 これを国立大学法人にあてはめて見た場合、どうなるかというのが今回の話である。 なお、国立大学法人と区切っているが、これはたまたま私がその近くにいるので例として挙げているだけであっ

    【連載】法人文書と公文書管理法 第2回 国立大学法人における文書移管問題(前): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    archivist_kyoto
    archivist_kyoto 2011/08/07
    @toarusakurazima こういう法律が http://t.co/U8ZEkH3 それで前提条件がかわってきてますが、まだわかりやすい解説はここ以降に
  • 1