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司法と虐待に関するbuhikunのブックマーク (1)

  • 3歳から8歳まで叔父から受けた性的虐待。札幌高裁は「魂の殺人」の主張を容れ被害者の請求、大半を認める(治部れんげ) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    今日(9月25日)の午前中に札幌高等裁判所が出した判決が注目されています。 加害者に賠償命令 札幌高裁、幼少期の性的虐待で(日経新聞電子版) 被害者は幼少期に叔父から受けた性的虐待により、精神障害を発症しました。大人になってから請求した損害賠償は認められるのか。一審で釧路地方裁判所は、被害者の訴えを退けていました。 高裁判決では、加害者に対して治療費919万余円、慰謝料2000万円他の支払いを命じました。「治療費は請求額に対してほぼ満額、慰謝料は請求額より低いものの、被害者が死亡した場合の慰謝料に近い額を勝ち取ることができました。これは、性的虐待は『魂の殺人』である、という私たちの主張を裁判官が受け入れてくれたことの表れ、と認識しています」と被害者側弁護団の寺町東子(てらまち・とうこ)弁護士は言います。 以降では、訴訟準備書面(個人情報は墨塗りにしたもの)と判決骨子、判決要旨をもとに事件

    buhikun
    buhikun 2014/09/26
    時効(除斥期間)の援用を遮断する論点としては、起算点と信義則が考えられる。本件は前者を用いて導き出したとのことで妥当かと/民事事件だが、これが刑事なら「尊属殺違憲判決」類似の事案かと思うともにょるorz
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