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いや、読んだ瞬間にポカーンとしてしまいました。最高裁でまた、お金の借り手にとって有利な判決が出たようです。 最高裁「過払い金 調停成立後も請求可能」 NHKニュース(※記事は削除済) 裁判所で調停が成立したあとも消費者金融に払いすぎた利息を返すよう求めることができるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「調停が成立していても、いわゆる過払い金の請求は可能だ」という初めての判断を示し、借り手側に有利な判決を言い渡しました。 最高裁判所は平成18年に利息制限法を超える金利を原則認めない判断をしていますが、今回の裁判では、原告の女性が平成14年に消費者金融と話し合い裁判所で特定調停を結んだため、この調停が有効かどうかなどが争われました。 過払い金返還請求に関する判決について: 特定調停では返済方法だけが決議されたため: 借り手としてみれば特定調停を結んだことが逆に損失に: 金融庁を訴えてもいいん
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