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ブックマーク / storialaw.jp (6)

  • Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま

    Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    htnmiki
    htnmiki 2019/05/13
  • なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所

    ▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医

    なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所
    htnmiki
    htnmiki 2018/02/28
    めちゃくちゃ面白い
  • コインチェックの「当社は賠償責任を一切負わない」と定める利用規約は有効なのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    今回気になった記事はこちら。 コインチェックの利用規約をチェックしたら、通常あるはずのアレがなかった(サインのリ・デザイン) コインチェックの利用規約について複数の角度から分析を行う内容であり大変有益なのでご一読いただくとして、記事ではウェブサイトの利用規約に「当社は賠償責任を一切負いません」と書かれていても有効なのか(免責規定はどこまで有効なのか)について、コインチェックの利用規約を例に学んでみましょう。 ■利用規約とは、ウェブサイトの利用者と運営者が交わすルール 利用規約とは、ウェブサイトの利用者と運営者が交わすルールのことです。 サービス種類や料金の支払方法、著作権がどちらに帰属するか、運営者が負う損害賠償の範囲などが定められており、利用者はあらかじめこれらのルールに同意しないとサービスを利用できません。 ツイッターでもフェイスブックでもメルカリでも、およそウェブサイトを利用する昨

    コインチェックの「当社は賠償責任を一切負わない」と定める利用規約は有効なのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    htnmiki
    htnmiki 2018/02/07
    意訳「バカは楽勝」
  • FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。 【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。 ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。 一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。 実は、この「FC2vsドワンゴの商標バトル」を深掘りすると、商標制度について知っておくべきことをほぼ理解する

    FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    htnmiki
    htnmiki 2016/10/05
    前職でこのへん1人で調べてたので懐かしく読んだ。にしてもFC2はミスったねえ。破産企業の商標取消で役務指定なんて発想無かったわ。
  • なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    かれこれ5年以上お付き合いさせていただいてる顧問先の社長さんから 実は前から気になってたんだけど, 杉浦さんの書くメールって,なんで「、」じゃなくて「,」使ってるの? と聞かれました。 たしかに一般的には「、」の方が自然な読点であるところ,私の書くメールやブログの文章では「,」ばかり使っています。 なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」が使われているケースが多いのか。 実は裁判文書において「,」が使われているからなのです。 ■内閣官房長官発「公用文作成の要領」がきっかけ 終戦後の昭和27年,現在以上に堅苦しく理解しづらかった公用文について「感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」ことを目的として「公用文作成の要領」が内閣官房長官より発せられました(「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」昭和27年4月4日付内閣閣甲第16号。文化庁サイトで原文を確

    なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    htnmiki
    htnmiki 2016/09/21
    小学生が混乱するので統一してほしい
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