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今、知的財産権が注目されています。 今までのように企業だけではなく、個人においても、特許(実用新案)を出願してみようと検討している、 または実際に出願した人も多くなっているようです。 しかし、特許や実用新案にあまりなじみのない人の前に立ちふさがるのが、意味不明な特許明細書です。 けれども、実際に出願する場合は、個人の出願者においても、明細書がある程度理解できるかできないかは、 非常に重要な問題となります。いや、個人の出願者の方が自身のお金を投資するわけですから、一層重要で あると言えるかもしれません。 例えば、自身のアイデアが既に出願されているかどうかを、出願前に調査する先行技術調査。現在では、 インターネットで誰でも気軽に調査できるようになっています。しかし、調査できたとしても、過去の出願 の明細書が理解できないと、何をやっていることやら分かりません。ただ図だけを見て、自身のアイデア と
フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日本でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ
はじめに この YAMDAS Project というウェブサイトの開設当初より、ワタシはウェブに公開されている英文コンテンツの翻訳を行ってきた。翻訳を始めた理由は必ずしも前向きなものばかりではなかったが、その蓄積により当サイトが「翻訳系」と紹介されることも多い。個人的にはそれはあまり嬉しくないのだが、その翻訳が編集者の目に留まり、『Wiki Way』に始まる書籍翻訳の仕事につながったのだから、当方が文句を言う筋合いにはない。 本文は、そのようにウェブサイトに翻訳を公開する人間からの一つの提案である。 インターネットの共有文化と翻訳の公開 サイトで翻訳を始めた頃、ワタシの興味は主にフリーソフトウェア/オープンソース、現在では FOSS、FLOSS と総称される世界に向いていた。この領域ではソフトウェアのライセンスが重要な要素で、それが影響しているのだと当方は勝手に考えているが、自サイトで公開
アメリカ著作権法 作者: デイビッド・A.ワインスティン,山本隆司出版社/メーカー: 商事法務研究会発売日: 1990/07メディア: 単行本 クリック: 13回この商品を含むブログ (2件) を見る<<本件エントリはOnline Translation - Dealing with Copyright and Plagiarism Issues Part II - A Legal View | ComiPress様とのコラボレーション企画です。こちらもぜひご覧下さい。>> 1.問題の背景事情 海外のオタクは日本人と同様、いや、それ以上に日本のアニメ・漫画の最新情報を知りたがっている。比較的最近の例として、Rozen maidenの休載問題は海外サイトでも大々的に取り上げられた*1。ところが、涼宮ハルヒの憂鬱*2等の一部の全世界的展開を目論む作品以外は出版元等から英語のプレスリリース等が出
TPPの予行演習、米韓FTA、予想してはいたが、色々な面で大劇薬のようだ。大変に興味深い記事なので、「そのまま全文」貼り付けさせていただく。当ブログの近未来も、想像がつくような気がする。 2011年11月28日07時48分 提供:ハンギョレ新聞 原文入力:2011/11/27 22:14(1524字) ク・ポングォン記者 知的財産権条項 インターネットに足かせ 検索事業に複製物活用してきた NAVER・DAUMなどポータル 安心できず 米国企業 民事訴訟 乱発憂慮 米国の知的財産権制度をほとんどそのまま受け入れた韓-米自由貿易協定(FTA)により国内インターネット業界と使用者は不安に震えることになった。一日でサイトが閉鎖されたり不法複製容疑で訴えられ刑事処罰と共に巨額の損害賠償金を出さなければならないこともある。 韓-米協定の不法複製関連付属書簡は著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の
おそらく、大半の人はことの重要性が全く分かってないと思うんだけど、これを理解するためには音楽CDの世界で過去何が起きてどういう形で対処されたのかを知る必要がある。 現在、みんな当たり前のように音楽CDをTUTAYAなどでコピーしてきてオーディオプレイヤーなどに取り込んでいるが、そこに至るまでには著作権法を改正する必要があるまでの大騒ぎがあった。 まあ、最終的にどういう風に落ち着いたのかというと、だいたい以下のような形になっている レンタルショップが貸与権使用料のような形でレコード協会にみかじめ金を払う主要な録音専用メディアおよび録音機で私的録音録画補償金制度を運用する著作権法30条1項を追加し、公衆サービスからのコピーを違法化する実は、この対処方法というのは書籍ではどれも不可能に近い まず、1と2についてだが、音楽業界はテレビやラジオなどのメディアに対する権利管理の必要性があったため、包括
雑記 | 01:48 | 今日は、山田奨治氏の著作『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』に掲載されていた興味深いエピソードを紹介したい。なお、本書の全体的な感想については、別なエントリーを書く予定である。 日本では、CMは「映画の著作物」になっており、画像の権利は広告主、制作会社、広告会社に属し、音楽に関してはJASRAQの管掌になる。このほかに出演タレントの肖像権も存在するため、タレントの所属事務所も関係する等、権利関係が複雑に入り組んだ物となっている。 その結果、CMの管理を厳格に行うことには成功したが、過去のCMを誰もが自由に閲覧することはできない。もちろん、勝手にCMをネット上にアップするのも違法行為にあたる。日本のCMを研究しようと思ったら、権利保有者と個別に交渉するか、業界団体・全日本シーエム放送連盟に依頼する必要がある。著者は、学術出版物にCMの写真を掲載しようとして、メー
日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか 著者:山田 奨治 販売元:人文書院 (2011-09-15) ★★★★☆ 日本政府は「知的財産立国」による産業競争力の強化を国策とし、首相を本部長とする知的財産戦略本部が特許や著作権の強化を進めている。その結果、著作権法違反には最高で懲役10年、罰金3億円という強盗なみの刑罰が科されることになった。 しかし日本の産業競争力が高まった形跡はなく、著作権侵害の件数も減っていない。もっとも顕著な効果は、法的な紛争の増加である。ダウンロードの違法化やB-CAS、まねきTVなどのクラウド型サービスの違法化など、必要のない争いが増えてユーザーは不便になり、イノベーションが阻害されている。 これまでアメリカは、知的財産権の強化を求めるプロパテントの方針をとってきたが、最近の特許バブルともいうべき状況によってアンチパテントに転換し始めている。しかし日本では、有線放送の
(追記:2011/02/22 12:30)本エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを
裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし
MYUTA事件についてはMYUTA事件 - Google 検索とかから拾える情報を参考に。 もう一年くらい前の事になるんですかね。 当時はこれについて「何で?」としか思えなかったものです。 一年経って多少は頭のキレがよくなって理解できるようになった(ちゃんと理解できてるか分からんけど)ので、ここらで未来の自分へのメッセージということで現状思いつく回避策とかをつらつら書いておこうと思います。 まず本件の対象となっているサービスのMYUTAですが、サービス内容は以下のような感じ。 細かい仕様までは分からないので途中想像が入ってます(本題とは関係無いですが)。 au携帯で再生可能な形式に自動変換してくれるオンラインストレージサービスとして宣伝。 利用したいユーザーはMYUTA公式サイトから専用アップロードソフト[1]をダウンロード。[1]はMYUTAサービス専用ソフト。 [1]を用いてPC内の音
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