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  • 武富士元会長長男への贈与税課税認められず - ある経営コンサルタント

    最高裁の判断に驚きがありましたが、判決文を読んで、考えてしまいました。 日経 2月18日 武富士元専務への課税取り消し 2000億円還付へ 最高裁判決 その最高裁判決は、既に裁判所のWebに出ています。 平成23年02月18日 最高裁判所第二小法廷 贈与税決定処分取消等請求事件 (判決文) なお、判決文に須藤正彦裁判官の補足意見があり(10ページからです)、この補足意見がこの判決に関して多くを語っていると思います。私も、このブログの続きを読むに文章をコピーしておきます。 1) 事実関係 武富士創業者、武井保雄氏は、オランダに非公開有限責任会社を設立し、この会社に武井保雄氏とそのが保有する武富士株式15,698,800株を譲渡した。やり方としては、現物出資を下のだと思います。なお、15,698,800株は、2000年3月末時点での発行済み株式(自己株式を調整後)11.6%に相当しました。

    武富士元会長長男への贈与税課税認められず - ある経営コンサルタント
    kinghuradance
    kinghuradance 2011/02/23
    海外に移住していた武富士元会長長男に、海外資産を贈与させた事例について贈与税の課税は認められなかった。(しかしこの件の後に法律が整備されたので、今後はこのような贈与税回避は難しい。)
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