最高裁の判断に驚きがありましたが、判決文を読んで、考えてしまいました。 日経 2月18日 武富士元専務への課税取り消し 2000億円還付へ 最高裁判決 その最高裁判決は、既に裁判所のWebに出ています。 平成23年02月18日 最高裁判所第二小法廷 贈与税決定処分取消等請求事件 (判決文) なお、判決文に須藤正彦裁判官の補足意見があり(10ページからです)、この補足意見がこの判決に関して多くを語っていると思います。私も、このブログの続きを読むに文章をコピーしておきます。 1) 事実関係 武富士創業者、武井保雄氏は、オランダに非公開有限責任会社を設立し、この会社に武井保雄氏とその妻が保有する武富士株式15,698,800株を譲渡した。やり方としては、現物出資を下のだと思います。なお、15,698,800株は、2000年3月末時点での発行済み株式(自己株式を調整後)11.6%に相当しました。