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仮想通貨に関するmixvox-jのブックマーク (1)

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。 当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部

    mixvox-j
    mixvox-j 2018/09/26
    今年に入って3回目だったのか、バックスクリーン3連発ワロタw http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000039.html
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