犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所
担当者を支援したいようです。 現場を知らない人が作った法律で「ケアせよ」って書かれても、だれもやったことがないわけで、保護しないまま10年以上かかっていて、「被害児童」がそのまま成長して児童でなくなっています。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022500500 警察は現在も病院への付き添いや転居の相談、親への助言といった支援を行っているが、二次被害の防止など精神面のケアは各都道府県警とも手探りの状態だ。年少の被害児童は特にショックも大きく、親が関与している場合もあるなど対応が難しいという。 警察庁は、担当者が一人で問題を抱え込まず、児童相談所や民間の支援団体、専門家と連携して効果的な活動を行うことなどを指示する 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び「児童の保護」等に関する法律 第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護) 関係行政機
量刑相場的には最初から実刑相当事案なのに、どうして一回で結審して実刑判決を受けるのかが疑問です。 撮影行為を何罪と評価するかという論点もあるし、医師-患者の児童淫行罪も珍しいし、免許返上とかもあるだろうし、保釈されればカウンセリングも受けさせられるし、慰謝の措置もなんかできるだろうし、裁判所にはいやがられますが、「いろいろやるぞ!」と宣言して期日を刻めば、なんか材料が出てくるものです。 一回結審で実刑になるというインフォームドコンセントを取ってればいいんですけど。 http://news.ibc.co.jp/item_13066.html 被告は、小児科医長を務めていた独立行政法人国立病院機構釜石病院で平成17年からおととしまでの間に、当時9歳から15歳の少女3人に診察と称して、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴されていました。きょうの判決公判で、盛岡地裁の横山浩典裁判官は「被害
ブロッキングの根拠とか限界を考えているうちに、リストを作ってくれるそうです。 なるべく抜け道がないように。 http://www.iajapan.org/press/20100115guide.pdf 児童ポルノについては、その製造時に個々の児童への著しい性的虐待を伴うことや被害児童に対する脅迫の道具として利用され得るという問題があるほか、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合には、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。そのため、児童ポルノは他の違法情報と明確に区分して対策を行う必要がある。このようなインターネット上の児童ポルノに対して、我が国では、これを流通させた被疑者の検挙、インターネット・ホットラインセンターによる削除
明石で大物が釣れました。 教員の場合、被害児童にして4〜5人になると実刑事案が出てきます。 100件は立件しないわけですよ。多分。 控訴審で児童買春罪と3項製造罪との観念的競合説を唱えれば、上告理由が立ちます。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100104/crm1001042337025-n1.htm その後、所持していた携帯電話を調べたところ、13〜16歳の女子中高生約30人のわいせつ画像が保存されているのを発見。被告を追及したところ、約100人の女子中高生に対して同様の犯行を重ねたことを自供したという。 少年育成課などによると、被告は、卒業アルバムから男子生徒の写真を携帯電話のカメラで取り込み、17歳の高校生になりすまして「僕と付き合おう」などと書いたメールを岡山市内の女子中学生に送信。待ち合わせ場所に来た際には男子生徒の父親を装って「息
保護者の被害者意識は強い。 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20091031ddlk14070122000c.html 県警の児童買春など福祉犯の検挙率は全国トップ。多くの事例を知るためか、幹部の口は重い▼ある少年。中学生になりケータイでネット→深く潜りポルノ画像を発見→膨らむ妄想を同年代の少女に投影する→淫行し、売春まで勧めた▼その母親。息子にせがまれ、ケータイのフィルタリングを外す→2カ月後、5万円の請求に驚く→ケータイはロックされ見られない→後日、警察が来た。息子が犯罪に手を染めていたなんて……▼好奇心に踊らされ、親指を動かすだけ。画面の中で知り合った男と初めて街で会い、数時間で犯罪に加担する少女も。完結は早く、罪の意識も希薄。残された情報は、ケータイの通信履歴だけだ これは両成敗になって、 恐喝罪は恐喝罪の要件を満たせば、検挙されます。
犯行日の特定間違い。 児童淫行罪は継続的にやってることが多いので注意しましょう。 家裁時代には、包括一罪だから継続的な淫行の最後の1回だけを特定して起訴して、全部の淫行を処罰するという実務でした。 わいせつで逆転無罪/高裁那覇「合理的疑い残る」 2009.10.30 沖縄タイムス 2008年4月、18歳未満の少女とわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた男性被告(46)の控訴審判決が29日、福岡高裁那覇支部であった。河邉義典裁判長は、被害者の供述について、「疑問をぬぐい去ることができない」として、起訴事実を認定することができないと判断。懲役2年の一審・那覇家裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。男性は即日、釈放された。 一審判決後、男性は無罪を主張し、検察側は量刑不当として、控訴していた。 控訴審判決では、08年4月中旬にわいせつな行為をしたとする証拠は少女の供述しかないことを
理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当
費用は2000円、手続きは簡単ということですが、実際の満足度はどうなんでしょう? 略式みたいな手続きで、損害の範囲も罪名・訴因に限定されて、被害者側の立証回数も限定されて、決定が履行される保証はない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000031-mai-soci 東京地裁(秋葉康弘裁判長)は、損害賠償命令制度に基づき遺族に約4745万円を支払うよう命じる決定を出した。決定は9日付。刑事裁判で有罪判決を言い渡した裁判官が、引き続き被害者の賠償請求についても審理する制度で、遺族は7月、慰謝料など約5845万円の支払いを求めていた 在宅捜査で報道なし 福祉犯の罰金刑にもなんか治療的処遇を考えて欲しいです。 福祉犯・性犯罪の予防には、児童とそれ以外を分離するのが確実だと思うんですが、次の段階として、児童が18以上を装ったり、18以上が児童
師弟関係が背景にあれば、児童淫行罪の事実上の影響力として十分だと、東京高裁で言われました。そういう供述を取られないようにしてください。 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20090925/20090925-00000575-fnn-soci.html 容疑者は、札幌でも人気の高いホテルで、女子生徒と泊まっていたという。 容疑者は、このホテルで、女子生徒にわいせつ行為をした疑いが持たれている。 2人は突如、連絡が取れなくなり、それぞれの家族から警察に捜索願が出されていた。 2人で車の中にいたところ、警察の職務質問を受け、逮捕された容疑者。 容疑者は、仙台市の中学校で学年主任と野球部の顧問をしていて、勤務態度はまじめだったという。 中学校に通う息子を持つ父は「教え方がすごく熱心だとは聞きましたね。野球に対しては、考え方もすごく立派な人だと」と
児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。 盗撮の場合、撮影されていることを知らないから、特段に性器等を誇張することなく、普通に入浴している場面だと思うんですよ。 山形地裁 衣類の全部を付けずに入浴する児童の姿態 横浜地裁 「露天風呂」付近において露天風呂に入浴中の女子児童の姿態(実刑) これは、3号ポルノ。 法2条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
金沢支部の判例を引用して、包括一罪にしてもらいましょう。 それはともかく広島県教委「根絶」どころか、エスカレートする方向じゃないですか? この際、犯人側の原因を掘り下げて、できることとできないことをより分けませんか? 師弟関係を利用するとか、日頃から児童に接しているという一般論ではなく、犯人ごとの事情を調べませんか? http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090720-OYT1T00419.htm 県警の発表によると、容疑者は6月14〜21日の計4回にわたり、広島市内に住む高校1年の男子生徒(15)をドライブに誘うなどして、同市内の路上に駐車中の乗用車内で、わいせつ行為をした疑い。
東京地裁は罰金の併科がきついんですよね。利益なんて消費してるので残ってないのに、大部分吐き出せと。 伏せ字になってると違法性の意識が明確になります。 買い受け捜査やってるって知らないのでしょうか? 買った人は、もし与党案の単純所持罪が施行されれば、捜査対象となるでしょう。捜索は覚悟して下さい。そのとき所持していれば逮捕されます。捜査方法としては穏当ですよね。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090701/crm0907011146009-n1.htm 同課によると、容疑者は生活費を稼ぐため、4月ごろから、児童ポルノ動画をDVDに録画し、販売していた。これまでに1本1000円で10人に販売。容疑者はネットオークションサイトに「本物! モ●●●、ぼ●●なし! ●学5●●生本番」と書き込み、買い手を募っていた。「モザイク、ぼかしなし、小学5年生」とい
とりあえず、小中学生に対する携帯電話利用の性犯罪・福祉犯の事件では、弁護人はこの条例を引用して被害者の落ち度を主張すべきですね。 交通事故にたとえると、親が横断禁止のところを横断させて事故に遭うとか、ガードレール付き歩道があるところで、親があえて車道を歩かせたとか主張するようなものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000082-jij-pol ネットいじめや出会い系サイトへのアクセスなど子供が犯罪に巻き込まれる事例が多発しているのを受け、自民、公明両党議員らが改正案を共同提出していた。改正条例は「防災、防犯や特別な目的がある場合を除き、携帯電話を持たせないよう努める」としたが、罰則規定はない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000687-yom-soci 議会与党の自
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