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奥村弁護士に関するnamnchichiのブックマーク (95)

  • 2008-03-09

    こう教職員の事件が多いと、教員の身分犯を作った方がいいですね。 H14の不倫行為については、児童淫行罪の時効が気になります。 H16の刑訴法改正があるので、旧規定も確認してください。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080309-00000902-san-soci 容疑者は12、13年度の2年間、当時教頭として勤務していた県立行田女子高(現進修館高校)2年生だった女性に「放課後に勉強を教えてあげる」と近づき、14年1月から不倫関係にあった。女性に恋人ができたため19年3月に別れたが、今年3月までに数十回以上、「君を見守っている」「また一緒にやろうよ」などのメールや手紙を一方的に送り続け、復縁を迫ったという。 女性が今年1月、同署に相談、捜査していた。市立川口高校はこの日、卒業式で、容疑者は式の帰りに任意同行された。 川口市教委の関係者らによると、容疑

    2008-03-09
    namnchichi
    namnchichi 2008/03/10
    児童ポルノ単純所持を禁止を考える上で重要な資料
  • 2008-03-06

    弁護を担当して終わった事件を分類・比較する暇もないのですが、NHKから 「出会い系」じゃなくて、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて児童が被害にあったという判決文はないのか? という取材を受け、調べ直しましたが、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて被害にあった事件でも、判決文では「出会い系」になってました。裁判所が区別していないことがわかりました。 被害者側は、ほとんど携帯。 どんなサイトでも、個人情報を出してしまうと、犯人がい付いて来ますから、警戒してください。 弁護人として安易に携帯を持たせた親の責任を指摘することはありますが、それが被害者側の落ち度として考慮された事件はいまのところありません。 http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html 3月6日(木)放送予定 携帯もたせて大丈夫? 携帯電話のインターネットサイトを通して未成年者

    2008-03-06
    namnchichi
    namnchichi 2008/03/06
    持たせる親の責任
  • 2008-03-03

    朝から出張の必要で国外運転免許の手続。 最近、新規の免許を取ってないので(あとは牽引2種と大特2種しかないですが)、10年ぶりくらいか。 並んで収入証紙買って、並んで、「パスポートの写真では小さすぎる」と言われて、並んで撮影機で撮り直し。 落語「ぜんざい公社」を思い出しますね。 結局証紙に並んでから45分で国外運転免許が交付されました。 窓口で、 あっちでコンボイ乗るんですか? って言われました。 昔、そんな映画がありました。 阿曽山大噴火コラム「裁判Showに行こう」で見つけました。 おそらく、児童淫行罪でなく、強制わいせつ罪などに切り替えて地裁に起訴しているものと思われます。 13歳未満の撮影行為については 1 児童淫行罪と観念的競合の3項製造罪(姿態とらせて製造)→ぜんぶ家裁へ 2 児童淫行罪と併合罪の3項製造罪(姿態とらせて製造)→児童淫行罪は家裁、製造罪は地裁へ 3 強制わいせつ

    2008-03-03
    namnchichi
    namnchichi 2008/03/03
    議員立法の仕組みなど
  • 2008-02-24

    「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。 譲受罪はどうでしょうか? http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html 児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派の議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出

    2008-02-24
    namnchichi
    namnchichi 2008/02/24
    「これは有効ですよ。実現すれば携帯電話を接点とする被害はゼロになります。」「必要性を主張する方が、根拠を示して欲しいところです。」
  • 2008-02-16

    揉み消そうとする教委もあるんですが、大違いですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080215-00000059-kyt-l26 中学生にわいせつ、教諭免職 京都府教委 2月15日23時29分配信 京都新聞 京都府教委は15日、女子中学生にわいせつ行為をしたとして、教諭(26)を懲戒免職にした。教諭は「中学生との認識が希薄だった。1人の女性とみていた」と話しているという。町教委は同日、府青少年健全育成条例に違反するとして木津署に通報した。 単純所持罪 2000万ウォン だそうです。 一律禁止で、所持者に正当事由を主張させるのが無難ですけど、医師会の意向などで、正当事由を列挙しようとすると収拾つかないでしょう。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/234/023405.pdf Ⅰ 青少年の性保

    2008-02-16
    namnchichi
    namnchichi 2008/02/16
    もう少し解説して欲しい
  • 2008-02-14

    科刑上一罪で科刑上一罪かしれませんね。 著作権法違反罪が10年ですから、罪数処理で処断刑期がだいぶ変わります。 ネット掲載型の名誉毀損罪って、継続犯的に捉えられてますよね。 送信可能化権侵害罪も継続犯だと言ってしまえば、実行行為がかなり重なります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080214-00000119-jij-soci 同級生「困らせようと」=京都府警、名誉棄損でPCウイルス作成者を再逮捕へ 2月14日18時31分配信 時事通信 コンピューターウイルス作成者が著作権法違反容疑で逮捕された事件で、容疑者(24)が、摘発対象ウイルスの基となったウイルスに同級生の男性の画像を使った理由について、「男性を困らせようと思った」との趣旨の供述をしていることが14日、分かった。京都府警ハイテク犯罪対策室などは、15日にも男性に対する名誉棄損容疑で同容疑者

    2008-02-14
  • 2008-02-11

    犯罪収益となるには、前提犯罪はどこまで完成していることを要するのか?という問題です。既遂・未遂・予備の段階、構成要件該当性・違法性・有責性で問題になります。 文献がないので、筆が進みません。 裁判所も同じはずで、2件で問題になっているのですが、判決では多分、理由付けが違うと思います。 (1)前提犯罪が成立しないと「犯罪収益」とならない。 2条2項は「犯罪行為の・・・」と定義づけていることから、「犯罪収益」となるためには「犯罪=構成要件該当性+違法性+有責性」が要件となることが明らかである。 前提犯罪について、構成要件該当性・違法性・有責性のいずれかが欠ければ、「犯罪収益」とはならない。 ◎組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第2条(定義) 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日国外

    2008-02-11
    namnchichi
    namnchichi 2008/02/11
    分かりやすい解説。
  • 2008-02-09

    逮捕状は「18歳未満の青少年と知りながら・・・」となっているので、「それは違う」と弁解すると否認になります。 しかし、条例40条6項があるので、罪を逃れることはできませんよね。じゃあ、別に「知りながら」にこだわることはない。 おかしな話ですが、対償供与の約束をしておくと、条例でなく児童買春罪が適用されて、年齢推定規定がないので、罪になりません。 あまりに変な話なので、条例の年齢推定規定が機能停止しています。 児童買春罪のおかげで、青少年淫行犯人が救われるという現象になってます。 17歳の少女と性行為をした疑いで予備校生を逮捕 仙台・青葉区 /宮城県 2008.02.07 東京地方版/宮城 29頁 宮城全県 (全143字) 泉署は6日、予備校生(23)を県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕した。 調べでは、容疑者は昨年11月16日夜、同区内の飲店で知り合った同市の少女(17)と自宅で性行為を

    2008-02-09
    namnchichi
    namnchichi 2008/02/09
    「対償供与の約束をしておくと、条例でなく児童買春罪が適用されて、年齢推定規定がない」矛盾
  • 2008-02-04

    東北地方は遅いのかもしれませんが、福祉犯を扱っている人の感覚では、裸の写真を送ってくるくらいなら、余裕で「被害児童」ですけどね。 児童ポルノ・児童買春法施行当初から モデルで出演してても「被害児童」 モデルで出演して売上比例で報酬もらっても「被害児童」 企画に参加してモデルで出演して売上比例で報酬もらっても「被害児童」 です。 だいたい、出会い系の児童買春で体売っててても「被害児童」なわけで、裸体をさらそうが、売ろうが「被害児童」ですね。 ただ、出会い系サイトで児童買春相手を誘引すると、「犯人」になります。でも児童買春まで進むと、「被害児童」。 最初からそういう法律なんだから割り切っています。単純な図式ですよ。 http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000000802040005 性犯罪の「被害者」は少女。そんな単純な図式は崩れつつあ

    2008-02-04
    namnchichi
    namnchichi 2008/02/04
    児ポ法の理念について、大変分かりやすい解説
  • 2008-01-08

    被害児童に撮らせて送らせるなんて、立法者が予想してない態様ですが、最近頻発しています。 児童ポルノ罪を立てるとすると、被害児童を正犯とした製造罪・提供罪の教唆犯だと構成すべきだと考えます。 被害児童から「先生の言うことには逆らえなかった」という供述が出れば、児童淫行罪になります。 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3749475.html#m0 塾講師、少女に裸の写真送らせ逮捕 学習塾の講師が、塾の教室などで教え子の17歳の女子生徒とみだらな行為をした上、女子生徒に裸の写真をとらせ、メールで送信させたなどとして逮捕されました。 調べによりますと、容疑者は去年11月、塾の教室などで教え子の女子生徒(17)とみだらな行為をした上、女子生徒に裸の写真を自分で撮影させて、携帯電話のメールで送信させた疑いがもたれています。 強要に至らない程度の言動で撮

    2008-01-08
    namnchichi
    namnchichi 2008/01/08
    世の中の動き
  • 2008-01-06

    購入者共犯説は奥村説なんですが、たとえ購入行為が共犯だとしても、このNPOが請求できる理由がないから、詐欺+恐喝でしょうね。 児童ポルノなんて単純所持罪が検討されているくらいで、購入行為も違法だと考えています。 現行法では、違法性の程度が販売者より低くて、可罰性が乏しいので通常の関与形態では処罰されないのだと思います。 高裁那覇支部と大阪高裁のそういう判断があります。 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080106AT1G2804M05012008.html 「DVD購入者に“刑事責任”」新手の架空請求増加、弁護士かたる 法律事務所や非営利組織(NPO)を装い「わいせつDVDを販売していた業者が検挙され、購入者のあなたも共犯で刑事責任を負う」との文書を送りつけ、弁護士費用などを要求する架空請求についての相談が、各地の消費生活センターなどに寄せられて

    2008-01-06
  • 2007-12-27

    数回やっても包括一罪になります。 児童買春周旋罪もあるんですよね。 淫行した方は強姦罪で起訴されているので、その幇助的存在になります。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071226i416.htm?from=main4 暴行黙認、8歳娘を男に預けた母親に懲役2年実刑…富山 わいせつな行為をすることを知りながら、知り合いの男に長女を預けたとして、児童福祉法違反(児童に淫行(いんこう)をさせる行為)の罪に問われた富山県西部の無職の女(35)の判決公判が26日、富山家裁であり、手崎政人裁判官は懲役2年(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。 判決などによると、女は昨年6月ごろ、ツーショットダイヤルで知り合った被告(33)がいかがわしい行為をすることを知りながら長女(当時8歳)を預けた。被告は、当時住んでいた富山市内のアパートで長女を暴行した

    2007-12-27
  • 2007-12-19

    勘弁して下さい。 http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=12400 視察後の会見で松井ネクスト内閣府担当相は、視察の主旨と実態を報告。高井美穂衆議院議員は、「児童が安全で安心してインターネットを利用できる環境整備に関する法律」として、2006年提出の「電気通信事業法の一部を改正する法律案(携帯電話有害サイト接続制限法案)」をさらにブラッシュアップした法案を検討中、来年の通常国会において提出する意向を明らかにした。内容については、電気通信事業者に対する有害サイト等を規制するフィルタリングサービスの促進に加えて、有害サイトから子どもたちを守る観点から作成する方針であることを強調した。 神ネクスト子ども・男女共同参画共同参画担当相は実際に有害サイトを閲覧したショックを述べたうえで、1年間約6万件の通報に対して違法情報につ

    2007-12-19
    namnchichi
    namnchichi 2007/12/19
    「それは言わないというのが児童ポルノ・児童買春法のお約束。」
  • 2007-11-20

    「独自に開発した検索手法」で7割発見だそうです。 「7割」というからには、裏サイトの全数は「独自に開発した検索手法」以外の方法でどうやって把握したのか、聞きたいところです。 http://mainichi.jp/life/electronics/news/20071118ddm010020122000c.html 同社の「スクールガーディアン」は、独自に開発した検索手法で学校裏サイトを発見し、書き込み内容を4段階にリスク評価。1〜2週間でリポートを作成し、対応策を提案する。個人情報やわいせつ画像の流出など悪質なものについては、同社がサイト運営者に削除を要請する場合もある。また、児童生徒や保護者向けの「通報メール窓口」を設置し、ネットいじめの実態の把握にも努める。 学校裏サイトを巡っては今春、女子中学生を実名で中傷するメールを掲載した掲示板の管理人を大阪府警が名誉棄損ほう助容疑で書類送検(そ

    2007-11-20
  • 2007-11-18

    っていうんですが、児童ポルノの密輸入の外国からの輸出と関税法違反は、国際EMSを利用する場合は、「邦内に輸入しようとする者は,必然的に両罪を犯すことになり,いずれか一方の罪のみを犯すということは考えられない」んですが、名古屋高裁H18.5.30は一個の行為じゃないことを理由にして併合罪にしています。 これまた、ああ言えばこう言うという感じの対応ですかね。 東京高裁H19.11.6 そこで検討すると,?,?及び?の各児童買春罪に該当する行為は,児童に対し対償を供与し,あるいは,その約束をして,児童と性交するなどしたものであり,?及び?の各児童ポルノ製造罪(法7条2項所定の罪。以下,これを同条3項所定の児童ポルノ製造罪と区別して,「2項製造罪」という。)に該当する行為は,提供の目的で,その性交等をしている児童の姿態等を撮影し,DVD−RW1枚あるいはネガフィルム1個の児童ポルノを製造したも

    2007-11-18
    namnchichi
    namnchichi 2007/11/21
    「あらゆる悪、いじめ、反社会的行動、全部携帯とインターネットが窓口である。」