淫行について 友人の男が淫行の罪に問われるか知りたいです。 友人A(今年20歳)には彼女Bがいます。しかし今月上旬にmixiで女C(17歳、関西地方在住)と連絡をとるようになり、会うことになったそうです。もちろん女CはAにBがいるなんて知りません。関西から女Cは関東まで親に内緒で一人で来たそうです。同意かどうかは分かりませんが、表明上恋人同士になるという形をとって身体の関係を持...
芸術だから、児童ポルノに該当しないという主張も簡単ではない。 京都地裁H14.4.24 6 弁護人は,前記「A」,「B」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。 しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない。 このような画像を撮影して製造する行為は7条5項の製造罪(最高懲役5年)、販売する行為は4項の提供罪(最高懲役5年)、ネットに掲載する行為は4項の公然陳列罪(最高懲役5年)となる。所持・運搬に携わったものも同様に処罰される(7条5項)という非常に厳しい罰則がある。裏ビデオに適用される刑法175条と比較すると、処罰も細かく、法定刑も重い。 (児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
講談社が発売延期の社告をした雑誌の件である。 http1月12日発売予定の「ヤングマガジン」1月29日号『河西智美写真集』告知ページにおいて不適切な表現がありました。誠に申し訳ありませんが、「ヤングマガジン」7号の発売を延期いたします。読者のみなさま、ならびに関係各位にお詫びいたします。(01月10日) 出典://www.kodansha.co.jp/小学生程度の男子児童が、21歳女性の露出した両乳房に両手を当てて乳首を隠しているという画像である。 問題の画像そのものは、筆者の保身のため、問題の画像をここに掲載することはできないが、 河西 手ブラ で検索するとヒットするようである。 なにがどう「不適切な表現」なのかというと、そのような画像は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項2号の児童ポルノに該当するので、関係者が処罰される恐れがあるというのである。
性犯罪が報道されると、必ずといっていいほど、被害者を叩く人が出てきますね。 被害者の落ち度とかは弁護人に任せましょう。 犯行時間が深夜早朝だというだけで被害者の落ち度とするような判決は最近見ないけど、捜せばあるかもしれません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121022-00000006-jct-soci ■「愛国者どころかまともな人間ですらない」 田母神氏のツイートに対し、ツイッターユーザーからは「あなたの考えだと、強姦していい時間帯があるように読み取れますが」「米兵による強姦被害者を貶める様な発言をする人物が愛国者気取りか?この様な発言をする人物は愛国者どころかまともな人間ですらないだろう」など、怒りのツイートが寄せられた。 また、「同胞の女性が暴行を受けたなら、事実調査を求めつつ相手国に毅然と抗議するのが『愛国な人』だと思っていたら、その女性
普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例
「小学生向けサイト」にこういうのが入り込んで来るのを防ぐ方法がないんですよ。 刑法的には、送らせた方については、13歳未満の児童にわいせつ行為(撮影させる)するつもりで、成人男性から女児の撮影済の写真を送ってもらったわけですから、錯誤の問題があります。異種ですから。 児童ポルノ提供容疑=北海道 2012.04.06 読売新聞 札幌東署はA容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕した。発表では、A容疑者は昨年11月、小学生向けのインターネット交流サイトで知り合ったB被告(同法違反で逮捕、起訴済み)に、小学生とみられる女児数人のわいせつ画像9枚を携帯メールで送信した疑い。2人は互いに女児になりすまし、互いを女児と思いこんでいた。B被告が2月29日に同署に逮捕され、A容疑者が浮上した。 女子児童と思った相手は男…*神奈川の男*ポルノ送信容疑逮捕 2012.04.06 北海道新聞
こんなのは取消です。 最決H23.9.6 免許取消H24.3.19 控訴理由を工夫してもうちょっと粘れば検診のバイトとかでもう少し医師で居られたのにとも思います。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120305-00000524-san-soci 厚生労働省は5日、刑事事件で有罪が確定したり、保険医登録を取り消されたりした医師と歯科医師計55人の処分を発表した。最も重い免許取り消しは6人。3年〜1月の医業停止が30人。戒告は2人。このほか行政処分にあたらない厳重注意は17人に上った。処分は19日に発効する。 診療中の女児3人の裸を盗撮したとして強制わいせつ罪などで有罪となった医師(42)や、患者に偽の病名をつけて診療報酬を不正請求し、詐欺罪で有罪となった元厚生省OBの医師(61)=横浜市=は免許取り消しとなった。 検察庁から厚生労働に判決情報が提供され
予め撮影された画像を買うのは現行法では処罰されませんが、ポーズを注文して撮っていたら、買った方も3項製造罪とか、強制わいせつ罪(176条後段)の共犯になる可能性があるので、警戒してください。買うな。 母親について、こういう事案で最初に選択するのは強制わいせつ罪(176条後段)で、次に児童ポルノ製造罪・提供罪(7条2項・1項)なんですが、宮城県警は強制わいせつ罪を適用したことがありません。一昨年・去年の一連の母親による製造事件は、母親は全員執行猶予でした。男は実刑。 仙台高裁の判例では、強制わいせつ罪と製造罪は科刑上一罪なので、製造罪の有罪判決の一事不再理効で強制わいせつ罪での再起訴はできなくなります。 宮城県が「性犯罪に厳しい県」を目指すのなら、こういう性的虐待事案には、適用できる法条をフル動員して、厳しく処罰するのが先決でしょう。 http://headlines.yahoo.co.jp
こういう判例における弁護人の主張を読んでいただければ、決して児童ポルノ・児童買春犯人擁護を主張しているわけではないというのが分かると思うんですが。 検察官・裁判所の方がよっぽど甘くて、奥村ほど児童擁護をずーっと主張している弁護士はいないと思います。 弁護人として関与した主な事件 係属部 判決日 罪名 罪名 掲載誌 大阪高裁 H12.10.24 児童ポルノ - 高等裁判所刑事裁判速報集平成12年146頁 大阪高裁 H14.6.13 信用毀損罪 刑集 57巻3号293頁 新潟地裁長岡支部 H14.12.26 児童ポルノ わいせつ図画 刑集 60巻5号413頁 最高裁 H15.3.11 信用毀損罪 刑集 57巻3号293頁 東京高裁 H15.6.4 児童ポルノ わいせつ図画 刑集 60巻5号413頁 横浜地裁川崎支部 H15.8.14 - 刑事確定訴訟記録法 判タ 1151号316頁 大阪高裁
19日に放送されたテレビ東京系の紀行番組「空から日本を見てみよう」(木曜午後7時58分)で、あの3文字が連呼されてネットが騒然となる一幕があった。 名所旧跡を空撮でめぐる人気の旅番組で、この日は沖縄編の2時間スペシャル。番組の序盤で有名な漫湖(まんこ)にさしかかった。ナビゲーターを務める「くもじい」(声・伊武雅刀)が、「ここが漫湖じゃ」「漫湖は湿地帯でのぅ~」などと地名を連呼。相手役の「くもみ」(柳原可奈子)も「へぇ~、漫湖なんですね」と応じた。 きわめて正確なガイドであったが、喜んだのは、ひねくれた(!?)インターネットの住人たち。ツィッターや掲示板の実況サイトでは「お茶吹いた!」「さすがテレ東!」などの書き込みであふれかえり、一時検索キーワードの順位にも。 漫湖は那覇市と豊見城市にまたがり、冬には希少な渡り鳥クロツラヘラサギが休息。ラムサール条約の登録湿地に指定されている名所だ。海外・
実績についてはこちらを参照してください。 www.courts.go.jp 通常態勢 平日は通常態勢 事務所は平日09:30〜17:30です。 それ以外は弁護士が下記の電話で対応します。 必要があれば、事務所で対応します。 弁護士への連絡は、 通常 TEL 050-5861-8888(弁護士直通) FAX 06-6363-2161(外出先でも読んでいます) メール hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。) Skype okumura_law 緊急相談用 050-5861-8888 hp3@okumura-tanaka-law.com(携帯でチェックしています。パソコンからのメールを受信できるようにしてください。) となっています。 地図 http://kokomail.mapfan.com/rec
今日も、元教員の児童買春罪が報道されていましたが、こういうのは有効な んだろうか? 研修資料「教職員による不祥事の根絶」(92KB)(PDF文書) http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/ke nshushiryo.pdf 事例1「わいせつ行為」 〔事案の概要〕 A教諭は,市内のホテルにおいて,性風俗店から派遣された女性が18歳未満 と知りながら,現金を渡していかがわしい行為を行った。約5か月後,警察官 が勤務校を訪れ,校長に事件の概要を説明し,職員室内の本人の机等を捜索し た。本人は同日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。 〔処分内容〕 懲戒免職(地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止) 〔事件による影響等〕 (逮捕当日) ・勤務校や市教委,県教委へ新聞・テレビ各社からの取材
…清志被告は、太陽光発電事業を展開する『トライベイキャピタル』の代表で、昨年3月、東京地検特捜部に4億2000万円を横領したとして逮捕された。昨年7月の初公判で清志…
単純所持罪が話題になるたびに処分方法・廃棄方法の問い合わせが多くなりますが、所持罪にしても取得罪にしても、提供犯人のリストに基づいて捜索を受けたり検挙されたりということになる予想されますので、完璧を期すなら、所持罪の施行前に処分したこと、取得罪の施行前に取得したことを証拠化した上で、処分することが必要になると思います。 奥村は、これまでに児童ポルノDVD合計800枚を処分しました。処分方法は警察に相談しました。 結構社会的地位の高い人からの依頼が多いのですが、「逮捕されたら自殺する。お助け下さい」とか言われるので手間賃程度で受けています。 依頼者→処分者の移転が1項提供罪(特定少数)になる恐れがあるので形式的には刑事事件の「法律相談」ということで受けています。 追記 まだ施行どころか、法律もありませんので、杞憂の杞憂みたいな依頼に対応しています。 所持罪・取得罪が施行されるころになれば、も
こんな報道をみると一般の方が「賭け金は1回数万円で半年に1回程度。胴元などが介在する賭博ではない賭博罪じゃない」と誤解するかもしれませんが、立派な賭博罪です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100703-00000058-san-soci 関が仲間内での花札賭博への関与を認める上申書を提出していたことを明らかにした。 調査委によれば、賭け金は1回数万円で半年に1回程度。胴元などが介在する賭博ではないため、処分はないという。 賭博とは「ぐうぜんのゆえいにざいぶつをとすこと」 ですよね。 裁判例コンメンタール刑法第2巻P329 本章の罪の保護法益については争いがあるものの、勤労によって財産を取得するという健全な経済的風俗であると解するのが判例(最大判昭25.11.22参照)・通説である。 具体例側 裁判例上、勝敗の偶然性が認められた主な事例としては、
大分地検は、強姦で送検されても強姦致傷で起訴したりで、適正な量刑を重視して、被害者心理に配慮してない。 大分の強姦致傷裁判員裁判 強制わいせつも併合へ 2010.05.21 読売新聞 強姦(ごうかん)致傷罪に問われた被告の大分地裁の裁判員裁判で、被告が別に起訴された強制わいせつ罪などの事件(審理中)について、地裁が併合する方向で調整していることが、関係者への取材で分かった。強制わいせつ罪は裁判員裁判対象外だが、検察側から併合審理の申し入れがあり、強制わいせつ事件の弁護側も同意したという。 強姦致傷事件について、大分県警は被害女性の心情に配慮し、裁判員裁判の対象とならない強姦容疑で逮捕、送検。しかし、地検が強姦致傷罪で起訴した経緯がある。 さらに強制わいせつ罪が併合されることについて、性犯罪被害者を支援する市民団体「性暴力を許さない女の会」アドバイザーの段林和江弁護士は「強制わいせつ事件の被
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