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ブックマーク / www.kottolaw.com (5)

  • 日本と韓国の文化戦略 ~我々はどの程度「世界で勝負」できており、そのためには何が必要なのか~ 福井健策 石井あやか|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2024年1月22日 国際アートエンタメ 「日韓国文化戦略 ~我々はどの程度「世界で勝負」できており、そのためには何が必要なのか~」 弁護士 福井健策 石井あやか (骨董通り法律事務所 for the Arts) 1 日作品、大当り年 明けましておめでとうございます。年が明けてもコラムの時間が取れない福井と、コラムデビューの石井のコンビでお届けする、新春初コラムです。 せっかくなのでめでたい話から入りますと、昨年はこれまで以上に日文化・コンテンツの世界人気を実感した年でした。特にけん引役は、映像でしょう。のっけから「THE FIRST SLAM DUNK」の凄まじい達成や「すずめの戸締まり」の人気で沸いた年初でしたが、つづく「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は、なんと既に世界のアニメ歴代興行成績の第2位1。もうこの上は5年前の「アナと雪の女王2」しか残っていないという驚異

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    natukusa
    natukusa 2024/01/23
    10年くらい前にも津田大介さんが「コンテンツ保護するなら韓国並みに予算込みで力を入れるべきだ」と国の委員会で提言してたの思い出す。まだまだそこの意識は弱いんだな
  • 問題のAV出演被害を著作権法の観点から考える 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2022年5月26日 著作権 「問題のAV出演被害を著作権法の観点から考える」 弁護士 橋阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 2022年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられました。それに伴い、意に沿わずにアダルトビデオ(AV)に出演してしまった18歳、19歳の被害救済がはかれないのではないかとの指摘が強まり、これをきっかけにAV被害問題が改めて社会論争となっています。稿は、この問題につき、著作権法の観点から検討するものです。 AV出演は、芸能界への登竜門であるなどと勧誘されたり、出演を断ると高額の違約金がかかるなどと脅されたりして、意に反してなされることが珍しくありません。契約に関する知識や経験が乏しい若者がターゲットとなることも多く、かねてから救済策が模索されてきました。そんな中、東京地裁は、出演者はAVに出演したくない場合、プロダクション等との契約をい

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    natukusa
    natukusa 2022/06/07
  • ファンアートに関する二次創作ガイドラインの在り方を考える -ネット上におけるファンアートと著作権法の関係を踏まえて- 田島佑規|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2022年3月31日 著作権IT・インターネットアートアニメゲーム出版・漫画 「ファンアートに関する二次創作ガイドラインの在り方を考える -ネット上におけるファンアートと著作権法の関係を踏まえて-」 弁護士 田島佑規 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 小学生の頃、とても絵が上手な友人がいた。彼は「とっとこハム太郎」のキャラを愛しており、ハム太郎と仲間たちが行うオリジナル野球漫画を描いては私に読ませてくれた。他にも「ONE PIECE」に出てくるキャラクター「シュシュ」を主人公にしたオリジナル漫画を描いていたこともあった。私は彼の作品をいつも楽しみにしており、新作がでるたび一心不乱に読んだ。青春の一コマである。 彼のそうした作品づくりは今思えば二次創作と呼べるものだったのかもしれないし、最近よく耳にするフレーズでいえばファンアートとも呼べたのかもしれない。ファンアートとは法律

    ファンアートに関する二次創作ガイドラインの在り方を考える -ネット上におけるファンアートと著作権法の関係を踏まえて- 田島佑規|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    natukusa
    natukusa 2022/03/31
    後半は、最近増えてきた権利者によるガイドライン制定とメリットデメリットの話について。時にユーザーは安易にガイドライン求めるけど、デメリットもでかいから大変だよなと思う。
  • ファストコンテンツって、悪いのか? ~「良い要約」と「悪い要約」を考えてみる~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2021年12月28日 著作権出版・漫画 「ファストコンテンツって、悪いのか? ~「良い要約」と「悪い要約」を考えてみる~」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) いや、今年は当にコラムを書く時間がありませんでした。で、年末になってやっと、こうして自分の中に澱みのように溜まっていた「このテーマで書きたかった」を解呪している年末リベンジ戦な訳です。今回は、を図解するタイプの「ファストコンテンツ」を考えます。 図解要約をめぐる論争 少し前、あるラジオ番組でファストコンテンツについての出演依頼を頂きました。 ファストコンテンツ。流行りましたね。有名なのは「ファスト映画」で、公開中の映画を画面のキャプチャやストーリーとか聞かせどころの台詞満載で数分の動画に仕立てて、YouTubeで見せるようなものが典型です。テキストベースもあります。これが逮捕されて、かなり社会問

    ファストコンテンツって、悪いのか? ~「良い要約」と「悪い要約」を考えてみる~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    natukusa
    natukusa 2022/01/05
  • 有名作からの「記号的借用」と著作権~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年10月 5日 著作権裁判メディア 「有名作からの「記号的借用」と著作権 ~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 先に伝えておくと、弊所秘書のひとりはかなり初期からのポプテファンで、連絡メモがいつもポプ子になっている困り者である。一方、筆者は世代的にコブラには当然思い入れがあり、サイコガンが最初にぶっ放された瞬間にもジャンプ誌面で立ち会っている(鼻息)。という訳で所内世代間闘争もはらみつつ、自分の整理も兼ねてメモ的に書いておこう。 事案はつまり、「クソ4コマ」の異名を取る大人気漫画「ポプテピピック」に、寺沢武一氏の名作漫画「コブラ」から無断でサイコガンなどをマッシュアップ的に借用したコラボグッズ(トレーナー)が売り出され、寺沢氏がツイッターで「失礼」「許可を取りなさい」と怒った、これにポプテの作者大川ぶくぶ氏が

    有名作からの「記号的借用」と著作権~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    natukusa
    natukusa 2018/10/09
    ”その意味で、「失礼」「創作の倫理に反する」という論評と、「侵害」「違法」の認定は、どちらも重要だがきっちりと区別して論ずるべきだ。”せやな。
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