所属する漫才師と暴力団との関係や、元社員への違法な監視を報じた「週刊現代」の記事は事実無根だとして、吉本興業が発行元の講談社側に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(相沢哲裁判長)は4日、違法な監視を報じた部分について名誉毀損(きそん)を認め、同社側に110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 問題となったのは、同誌2011年11月5日号の記事。判決は、吉本興業の元会長が暴力団と交流のある漫才師にトラブル解決を依頼していたとの記述について、元会長の親族の証言などから「重要な部分において真実だ」と判断した。 一方で、同社が意に沿わない元社員の尾行や盗聴を繰り返しているとした部分について、「裏付け取材がなく、真実と信じる理由もない」として講談社側の責任を認めた。 週刊現代編集部の話「吉本興業と暴力団の親和性を認めた判決で、実質勝訴だ」