NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務―最高裁 2021年12月03日17時25分 NHK放送センター=東京都渋谷区 NHK放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した東京都の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2日付で、女性側の上告を退ける決定をした。女性勝訴とした一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした二審判決が確定した。 社会 コメントをする
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているためにNHKに結ばされた受信契約は無効だとして、携帯所持者が支払った受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、いずれもNHK側の勝訴とした1審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却した。同種訴訟はこの2件を含め5件起こされており、高裁判決は初めて。 22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。
ワンセグ機能付き携帯電話の所有者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われていた裁判で、水戸地裁(河田泰常裁判長)は5月25日、支払う義務があるとする判決を下した。昨年8月、さいたま地裁であった別の裁判では、ワンセグ携帯を所有しているだけでは、受信料を支払う義務はないとする判決が出ており、裁判所の判断が割れた形だ。 判決などによると、裁判を起こしたのは、茨城県高萩市に住む50歳の男性。男性はテレビを持っていなかったが、2016年7月、自宅を訪れた徴収員から、ワンセグ携帯の所持を理由に契約を結ばされた。男性は機種変更して、NHKとの契約を解除。NHKの対応に納得がいかないとして、支払った1カ月分の受信料1310円の返還を求めていた。 裁判の焦点は、昨年のさいたま地裁同様、「受信設備を設置した者」に支払い義務があると規定した放送法64条1項の解釈だ。男性は、携帯電話のワンセグは「設置」
テレビを見ることができるワンセグ付き携帯電話の所有を理由にNHKから受信料を要求されるのは不当だとして、埼玉県朝霞市議の男性が受信料契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が8月26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は契約義務がないとの判断を示し、市議の訴えを認めた。共同通信などが伝えた。 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、との判断を示した。 (ワンセグ、NHK契約義務なし 携帯所有でさいたま地裁 - 共同通信 47NEWSより 2016/08/26 14:51) 訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明され
NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。 被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。 男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。 放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。 判決によると、男性は平
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴 2013年6月25日 20時02分 テレビ番組で理解できない外来語が多すぎて精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、「日本語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を視聴しているが、必要がない場合でも外来語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ」などを挙げ、「外国語の乱用に不快感を抱く者に不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がない
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