タグ

newsと競馬と裁判に関するta-c-sのブックマーク (2)

  • 外れ馬券の購入費 経費と認めない判決 NHKニュース

    競馬の馬券の大量購入を繰り返した男性が、払い戻し金にかかる税金を計算する際に、外れ馬券の購入費を必要経費と認めるよう求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」として訴えを退けました。 競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費参入を認めるよう主張していました。 14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは

    ta-c-s
    ta-c-s 2015/05/15
    経費算入の条件作るのにもうちょい判例積み重ねる必要がありそうな案件だからまぁこうなるかなぁと その前に法整備しちゃえばいいんだろーけどね 今のとこ上級審待ちで
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

    ta-c-s
    ta-c-s 2012/11/29
    馬券の経費の見方って有名な話だと思ってた
  • 1