ユニクロが5月19日に開始したTシャツ作成サービス「UTme!(ユーティーミー)」の利用規約に「著作物に関する全ての権利を株式会社ユニクロに無償譲渡する」とされた項目があることが、ネット上で議論を呼んでいる。
ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され
3月11日、国内観測史上最大の規模を記録した東北地方太平洋沖地震が発生いたしました。この震災により多くの方の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意を捧げます。同時に被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げます。 今般の震災に伴い、ファーストリテイリンググループといたしましては、従業員一同全力を挙げて最大の支援を行ってまいります。具体的な支援策は、以下の通りでございます。 記 <義援金の寄付> 被災地への義援金として、日本赤十字社などを通じ、特に被害が大きい宮城、岩手、福島、青森、茨城の各県に対して以下の通り寄付を行います。 ファーストリテイリンググループから 3億円 全世界のファーストリテイリンググループ従業員から 1億円 ※ 代表取締役会長兼社長の柳井正個人からも10億円の義援金をお送りしますので、義援金の総額は14億円となります。 <支援物資の寄贈> 被災地への支
カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは14日、東日本大震災の被災地への義援金として、柳井正代表取締役会長兼社長(62)が個人で10億円を寄付すると発表した。 日本を代表するカリスマ経営者である柳井氏は、山口県宇部市にある一衣料品店に過ぎなかったファーストリテイリング(前・小郡商事)を一代で世界的大企業に育て上げた実業家。今月9日に米誌フォーブスが発表した世界長者番付(2011年版)では、資産総額76億ドル(約6226億円)で122位。国内ではソフトバンク・孫正義社長に次ぐ2位という大富豪だ。 役員報酬だけで3億円(昨年8月)の収入がある柳井氏だが、個人での10億円の寄付額は、国内で過去に類を見ない。広報プレスチームは「(寄付について)本人からのコメントは出せません」と説明しており、柳井氏は何も言わずに10億円を贈ることになる。 ファーストリテイリングによると
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