テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つとNHKと受信料契約を結ばなければならないかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、契約義務はないと訴えた原告側の上告をいずれも退ける決定をした。契約義務があるとしたNHK勝訴の2審東京高裁判決が確定した。12日付。 1件目は埼玉県朝霞市の男性が起こした訴訟。1審さいたま地裁は平成28年8月、契約義務がないとの判断を示し、男性側の訴えを認めた。放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けた。 一方、昨年3月の2審判決は「法律用語が国語的な意味と全く同じになる