旭川医大病院への電子カルテシステムの納入を巡り、旭医大と発注先のNTT東日本が互いに損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が、札幌高裁であった。裁判長は双方に賠償を命じた一審旭川地裁判決を変更し、旭医大のみに約14億1500万円の支払いを命じた。 旭医大は2008年にNTT側と電子カルテシステムのリース契約を結んだが、稼働予定の10年1月になってもシステムが完成せず、同年4月に契約を解除した。旭医大は完成の遅れで予定した利益を得られなかったとして約19億3500万円、NTT側は一方的に契約を解除されたとして約22億7900万円の賠償をそれぞれ相手側に請求。納期までにシステムが完成しなかった責任は、どちらにあるかなどが争われた。 裁判長は、旭医大がシステムの仕様に関する合意後も、大量に追加機能の開発を要望したことなどがシステム開発が遅れた原因と指摘し、旭医大に「契約上の協力義務違反が認められる