電子書籍アンチじゃないけど、電子書籍だとパラパラ読みできないし、他人に貸すこともできないし、 いざ買取にも出せないし、何よりコレクション欲を満たせなくて、コンプするメリットが無い気がすんだよね。 それこそ数巻で完結する作品とか、雑誌みたいに1回読んでそれっきりの使い捨て購入なら分かんだけど、 何十巻と続く漫画を電子書籍でコンプする意味は本当に分からない。何が目的なの?コンプのモチベーションは何なの?
主人公・ケンシロウの「お前はもう死んでいる」という衝撃的なキメ台詞、あまりにも漢らしすぎる登場キャラクターたち、そしてハードな服装とモヒカンなどで世紀末感を表現しながらも「ひでぶ」「あべし」などの緊張感のない断末魔の叫びをあげて死んでいくモブキャラクター、など特徴を挙げ出すとキリがない週刊少年ジャンプの不朽の名作漫画が「北斗の拳」です。コミックス版は全27巻、愛蔵版・文庫本版は全15巻、完全版は14巻、究極版は18巻とそれなりの巻数があるのでこれらをまとめて持ち運ぶのは大変ですが、究極版全18巻+特別読み切りの「我が背に乗る者」の日本語版と英語版の両方を収録した1冊の電子書籍「全巻一冊 北斗の拳」が登場しています。 マンガ全巻を一冊で楽しめる電子本「全巻一冊 北斗の拳」世界最大クラウドファンディング”kickstarter(日本版)”にて先行販売開始! | 北斗の拳 OFFICIA
読者「電子書籍なのになんで紙と同じ値段なんだ!安くしろ!」 出版社「すいません。社内で検討します(いや電子の方が原価が高いし……)」 出版社で電子書籍の制作や販売に携わっていたら、誰もが上記のようなやり取りを経験したことがあるはずだ。 anond.hatelabo.jp 上記エントリーに対して「もっと安くできるだろう」という意見もあがっている。 私はこれまで出版社の編集者として、紙の書籍も電子書籍にも携わってきたが、正直なところ電子の方が原価がかかり、原価を回収するのも困難だ。 紙の書籍の場合、1000円の本を初刷り1000冊で販売する際の内訳は以下になる。 ①~④の合計は1000円だ。 ここでおかしなことに気づく。 あれ、利益が出ていない……? そう、①~④はすべてコストである。 初刷りと言われる最初に印刷所で刷る分の1000冊を販売するだけでは利益は出ないのだ。 出版社の利益は、100
インターネット通販と電子書籍の普及から、経営に行き詰まった多くの書店が街から姿を消している。1999年に2万2,296店あった書店数は、2014年には1万3,943店に急減。「リアル書店」はこのまま消えていく運命にあるのか? 現場はどう生き残り策を模索しているのか? 立場の異なる書店の声を聞いた−−。 (ライター・三橋正邦/Yahoo!ニュース編集部) やれることはすべてやっている。しかし...... 工藤恭孝・丸善ジュンク堂代表取締役 「いかに付加価値をつけるか」がすべて 友田雄介・アマゾンジャパン合同会社Kindle事業本部コンテンツ事業部事業本部長 集客装置としての力はまだまだ強い 内沢信介・TSUTAYA BOOK部部長/田島直行・蔦屋書店事業本部本部長 「書店員が売りたいもの」を売る強さ 上林裕也・ヴィレッジヴァンガード、書籍・コミック統括バイヤー
アマゾンジャパンが電子書籍定額読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)」を、8月にも日本で開始することが、複数出版社への取材で明らかになった。日本では電子雑誌の読み放題サービスが市場を拡大しているが、国内最大規模の電子書籍配信事業者による、書籍、雑誌、コミックスを含めたサービスの影響が注目される。 利用者が月額980円の料金を支払うと、同サービスに参加するKindle版の電子書籍・雑誌・コミックスなどが読み放題になる。 アメリカでは2014年に同様のサービスを開始しており、月額9?99?で、サービス開始当初は約60万タイトルの電子書籍が読み放題となった。 日本の出版社関係者によると、アマゾンは出版社に対して、8月初めのサービス開始に向けて、6月中に契約を締結するよう求めているという。 コンテンツは出版社が選んで提供する。アマゾンが開設する専用のウェブか
書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」について、代行業者が行う場合は著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁はこのほど、業者側の上告を受理しないことを決めた。著作権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確定した。 2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。業者側は「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していた。 知財高裁は2014年10月、自炊代行では業者が複製の主体だとし、私的複製として認められる要件を満たしていないとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。 関連記事 「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野
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