図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等(当館の承認を受けた図書館に限ります。)の館内で利用できるサービスです。 ※このサービスは、著作権法第31条第7項の規定を適用して行っています。また、著作権者・出版者団体などの関係機関で構成される「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で取りまとめた「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」に基づいて運用しています。 国立国会図書館がデジタル化した資料は、国立国会図書館デジタルコレクションに収録して提供しています。著作権保護期間が満了した資料、著作権者の許諾を得た資料等については、インターネットを通じて本文の画像を公開しており、どなたでも自宅のパソコン等から利用することができます。インターネットに公開して