動物とtermと農政に関するagrisearchのブックマーク (1)

  • 狩猟免許 - Wikipedia

    狩猟免許(しゅりょうめんきょ)とは、狩猟をしようとする者が受けなければならない免許である[1]。都道府県知事が狩猟免状(しゅりょうめんじょう)を交付して免許を行う[2]。 概要[編集] 免許制により、狩猟行為における密猟の防止及び野生動物の保護などを目的としている。 免許の交付、試験および更新並びに申請窓口等の免許に係る手続は、都道府県の自治事務である。よって、免許の許可および実施の主体は都道府県知事にある。 免許の効力は日全国に及ぶ。狩猟の際は、後述の通り狩猟を行う場所に属する各都道府県ごとに別途、狩猟者登録が必要。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律および関係法令による直接的な規定はないが、国が定める基指針[3]に即して各都道府県が策定する鳥獣保護事業計画[4]に許可要件として盛り込まれているため、有害鳥獣捕獲の申請窓口である各自治体の諸規程によって、有害鳥獣捕獲実施

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    agrisearch
    agrisearch 2016/01/13
    「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
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