この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、18歳未満の児童に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。 以下は未成年後見人(及び未成年後見監督人)について特有な民法上の規定を紹介する。一般の後見人、後見監督人に共通する点については関連項目において記述する。 民法は、以下で条数のみ記載する。 概要[編集] 未成年後見人には、親権を行う者とほぼ同一の権利義務を有する者と、管理権(財産に関する権限)のみを有する者の2種類がある。前者は、親権を行う者が