政府は、ドローン(小型無人飛行機)の操縦免許制度と機体の認証制度の創設を盛り込んだ航空法改正案を国会に提出した。農業利用も対象で、免許を取得すれば、農薬散布時などに必要な国への許可・承認の手続きが不要となる。一方で、免許は3年に1度の更新が必要。既存の許可・承認手続きによる利用の枠組みも併存させる。政府は今国会での成立を目指しており、成立後1年半以内に施行する。 ドローンを農薬散布に使う場合、航空法では危険物の輸送などに該当し、少なくとも毎年1回、国土交通省から許可・承認を得る必要がある。使用する機体の性能や操縦者の飛行経歴などの書類提出が求められ、農家が個別に手続きしたり、購入した機体のメーカーが代行したりしている。法改正による新制度に基づきドローンを利用する場合は、こうした許可・承認手続きは不要とする。 新設する操縦免許の有効期間は3年で、16歳以上が対象。第三者のいる上空で機体を飛ば