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裁判に関するgoldiasのブックマーク (3)

  • 裁判員は介護殺人未遂をどう判断するか - 本間 龍のブログ

    先週からまぐまぐの有料メルマガ(http://www.mag2.com/)の配信を始めてみました。 (上記リンクから「間龍のメルマガ」とインプットして頂ければ専用画面に飛びます) 原則として毎週月・木配信ですが、大きな事件や裁判のニュースがあればその都度配信します。内容は多少重複するところもでますが、今後こちらの日記の方は刑務所関連の資料的な役割を大きくし、メルマガで時事的なニュースを扱っていくように役割分担していく予定です。最初の一ヶ月は無料ですので、とりあえず内容を吟味いただいて、面白くなければ解約頂けます。 料金は一ヶ月500円(税込み525円)ですので、併せてお読み頂ければ幸いです。 昨日から山口地裁で始まった裁判員裁判は、介護に疲れた夫が寝たきりのを刺殺しようとしてけがをさせた殺人未遂事件が対象だ。審理は半日で終わり、検察側は懲役4年を求刑した。(朝日新聞) http://w

    裁判員は介護殺人未遂をどう判断するか - 本間 龍のブログ
  • asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅「更新料」は違法 高裁初判断 - 社会

    賃貸マンションの契約更新時に借り手から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は、男性の訴えを退けた昨年1月の一審・京都地裁判決を変更し、敷金を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。  更新料を違法とする司法判断は7月にあった同種訴訟の京都地裁判決で初めて示され、高裁レベルでは今回が初めて。京都や首都圏などで長年続いてきた不動産業界の慣習に影響を与える可能性がある。

  • 催涙スプレー所持で逆転無罪=「正当理由あった」−最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース

    深夜の路上で催涙スプレーを所持していたとして、軽犯罪法違反罪に問われた会社員男性(28)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は26日、「社会通念上、正当な理由があった」として、科料9000円とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。男性の無罪が確定する。 同小法廷は、男性は仕事で現金などを持ち運ぶためにスプレーを入手し、深夜の外出時に万一のことを考えて携帯していたと指摘。スプレーが護身用に製造された小型のものだったことも挙げ、携帯には正当な理由があったと判断した。 男性は2007年8月26日午前3時20分ごろ、東京都新宿区の路上を自転車で通行中、ズボンのポケット内に催涙スプレーを隠し持っていたとして在宅起訴された。  【関連ニュース】 ・ 元議員秘書、二審は猶予=土地取引詐欺 ・ 酒酔いほう助、懲役1年猶予5年=18人死傷事故 ・ 一審無罪判決の控訴審始

    goldias
    goldias 2009/03/26
    え。催涙スプレー持ってたら検挙されんの?知らなかった。いや持ち歩いてはないけどさ。
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