滋賀県近江八幡市のボウリング場で店員に言いがかりをつけ土下座させたとして、強要罪に問われた舗装工、寺方和哉被告(27)の判決公判が18日、大津地裁で開かれ、小野裕信裁判官は懲役8月(求刑懲役1年)の実刑を言い渡した。 小野裁判官は判決理由で「被害者は店内で土下座させられるという屈辱的な対応を強いられた。相手の人格や立場を顧みない執拗(しつよう)で悪質な犯行」と指摘した。 判決によると、寺方被告は昨年12月6日未明、近江八幡市のボウリング場で、応対した女性店員(37)に「接客態度が悪い」などと約45分間にわたって言いがかりをつけ、謝罪のために土下座を強要した。 当時、寺方被告と一緒にボウリング場を訪れ、強要容疑で逮捕された16~17歳の少女2人は、強要の非行事実で家裁送致された。