2014年7月2日に放送されたニコ生で、児童ポルノ法によるマンガ規制に反対する立場から自民党への働きかけを行ったマンガ家の赤松健先生と、国会におけるマンガ・アニメ規制反対運動で中心的な役割を果たしている山田太郎議員(みんなの党)が対談を行いました。その中で赤松先生と山田議員が「もう事実上、児ポ法関連ではマンガ・アニメ規制はできない」という趣旨の発言をしました。お二人の実際の発言を文字起こししたので公開します。
著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、本当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア
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