タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

法に関するpulltop-birthのブックマーク (18)

  • 著作権法改正−DVDリッピング、DRM解除等− - 今日も重馬場

    改正著作権法ですが、結局参議院も「無事」通過したようです。おめでとうございます。ダウンロードが違法化になってから2年にも関わらず刑事罰適用の導入。これでCDコンテンツ等の売り上げが上がらなかったら、今度は何処に原因を持って行くのだろう?と考えてしまいます。 さて、ダウンロード違法化の件で大騒ぎになっていますが、個人的にはDVDリッピング違法化の方が重大な改正だと思っています。今回はちょっと熱く書きます! 改正について まず、文部科学省(文化庁)は、今回の改正について、 現行法上、著作権等の技術的保護手段の対象となっている保護技術(VHSなどに用いられている「信号付加方式」の技術。)に加え、新たに、暗号型技術(DVDなどに用いられている技術)についても技術的保護手段として位置づけ、その回避を規制するための規定を整備。 と記載しています。 プロテクトの種類 さて、ここで一般的なプロテクトには2

    著作権法改正−DVDリッピング、DRM解除等− - 今日も重馬場
  • これはいけません。 - おおやにき

    温泉禁止令(挨拶)。いやなんか耳が痛痒いなと思っていたら外耳炎だそうで、朝晩二回耳の穴の中に抗菌剤を垂らしてじっとしています。なにせ見えない場所なのでややこしいですな。ところで風呂・シャワー可、海・プール・温泉サウナ不可ってのは何が基準なんでしょう。不特定多数との接触かな。 さて、内田樹先生が再び憲法について論じておられるのだが、これはいけません。 引用されている文章の方は、同意はしないが筋が通っている。ただ「常に法律を意識しなければならないということは、その法律が適用されている国民にとっては不幸な事態であると俺は思う」と言われるとその法律のことを常に考えている・考えざるを得ない法律家のことは無視ですかそうですかとスネてみたくはなる。まあ、来は統治権力の正当性の源泉であると同時に統治される存在であるはずの国民一般が、しかし現実問題としてそのことを意識してはいないというのは確かである。し

  • アメリカ少年法の失敗になにを学ぶか

    アメリカ少年法の失敗になにを学ぶか 立命館大学法学部教授 葛野尋之(くずの・ひろゆき) 1 少年法「改正」法案は、刑事処分を適用する年齢を現行の16歳以上から14歳以上に引き下げ、16歳以上の比較的重大な非行への刑事処分を原則化するなど、厳罰化をはかるものです。この厳罰化の先例としてあげられるのがアメリカです。 少年法の母国アメリカは1970年代末から、教育理念を後退させ、極端な厳罰化へと傾斜を進めました。重大犯罪を効果的に抑止するためとして、一定の重大犯罪については、少年裁判所(家庭裁判所)から刑事裁判所に事件を広く容易に移送(管轄権放棄)できるようにしたり、検察官が事件を少年裁判所に送るか、刑事裁判所に起訴するかを裁量的に判断できるようにしたり、あるいは、はじめから少年裁判所の管轄から除外して、刑事裁判所の管轄下に置いてしまう、という方法により、刑事処分の適用を積極的に拡大しました。最

  • (今こそ政治を話そう)秘密法とどう向き合う 憲法学者・長谷部恭男さん:朝日新聞デジタル

    去る11月13日、長谷部恭男東大教授は国会で自民党推薦の参考人として特定秘密保護法に賛成の意見を述べた。安倍政権が視野に入れる集団的自衛権の行使容認にも、憲法改正にも反対の立場の長谷部さんが、よりによってなぜ安倍政権に力を貸すのかと波紋が広がっている。真意を聞いた。 ――もしかして、「御用学者…

    (今こそ政治を話そう)秘密法とどう向き合う 憲法学者・長谷部恭男さん:朝日新聞デジタル
  • 特定秘密保護法と「社会的なるもの」/大屋雄裕 - SYNODOS

    昨年12月6日、「特定秘密の保護に関する法律」(以下「特定秘密保護法」)が衆参両院における「強行採決」を経て成立した。 同法案に対しては周知の通り相当の批判があり、また自民党や与党である公明党からも問題点を指摘する声が相当数出たためか、日維新の会・みんなの党との合意にもとづいた修正が加えられることとなった。 そこで以下では、成立時の条文を前提として、特定秘密保護法がなにを定めた法律であり、どのような問題を含んでいるかについて説明したのち、法案をめぐる議論がしめすものについて述べることにしよう。 なおそもそも国民に対する秘密を作る法律などというものがなぜ必要なのか(あるいはどのような条件があれば不要なのか)という問題については別稿で論じているので参照していただければありがたい(大屋雄裕「秘密と近代的統治:「特定秘密」の前に考えるべきこと」『図書新聞』3140号(2014年1月1日)、図書

    特定秘密保護法と「社会的なるもの」/大屋雄裕 - SYNODOS
  • 条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに2013年12月6日に、特定秘密保護法(以下「法」)が成立しました。この法律について私は個人的には大変問題の多い法律だと思っていますが、ここではその内容については触れません。ただ、この法律に関する議論を見ていると、大変気になることがありました。それは、条文の読み方です。 法第12条2項1号に「テロリズム」に関する定義があり、次のような条文になっています。 「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」 特定秘密保護法をめぐる議論において、この「テロリズム」の定義を誤って読んでいるケースが少なくありません。たとえば、『世界』の851号(2014年1月1日号)149頁に次のような文章が掲載されています。 「次に『テロリズム』ですが、これは2つの要件からなっ

    条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 【PC遠隔操作事件】初公判を前に、片山祐輔氏インタビュー(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    片山祐輔氏には接見禁止がついているため、直接面会したり、手紙のやりとりができない。そのため、昨年10月と12月の2回、弁護人を通じて質問状を送った。回答は、弁護人がパソコンで打ち直したものを受け取った。明らかな誤字脱字は江川が補った。末尾の注は江川による補足説明。 「出口のないトンネルの中にいるよう」あれから1年ーー現在(2013年10月)の状況と心境は? 監禁生活は8ヶ月を超え、10月27日現在で260日目となります。春、夏が過ぎ、今は格的な秋の季節になりましたが、四季を感じることができない環境に閉じ込められています。やっていることと言えば、弁護人から差し入れてもらっているを読むかパズル雑誌を解くことぐらいです。1日数時間流れるラジオからは音楽番組やトーク番組が聞こえてきますが、「秋が深まってまいりました」「今日は絶好の行楽日和です」等のコメントを聞くたびに、せつなさでいっぱいになり

    【PC遠隔操作事件】初公判を前に、片山祐輔氏インタビュー(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • AV出演の消防士が「停職6か月」 どこが「法律違反」だったのか?(弁護士ドットコム) - goo ニュース

  • 従業員に対して損害賠償をしかけるちゅうのはちょっとあれやで

    昨今は、素人がヤクザみたいなことやらかすから怖いわ。従業員に対して損害賠償やなんやで脅すのはヤクザのフロント企業だけや思っとったで。 今月6日に男性アルバイト店員がキッチンの冷凍庫内で自分の写真を撮ってツイッターに掲載し騒ぎになったステーキレストラン「ブロンコビリー」(名古屋市名東区)は12日、問題を起こした東京都内の足立梅島店を閉店することを臨時取締役会で決め、発表した。 またすでに解雇したこのアルバイト店員に対して、損害賠償を請求することも検討に入った。 同社では6日から同店を一時閉店。「悪ふざけした」と電話で謝罪した当該アルバイト店員を解雇。さらに従業員の再教育などして、営業再開に備えてきたが、「お取引先様等のご支援をいただきながら、この使命の実現に取り組み続けている全社・全従業員の努力に反した責任は重く、当該店舗がこのまま営業再開することは許されない」と経営判断をして、このまま閉店

  • 2013-07-26 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) - [児童ポルノ・児童買春]公衆浴場の脱衣場で性器を露出してポーズを撮る男児の姿態は、「性欲を興奮させ又は刺激するも

    浴場では一般人が興奮することはないけれど、画像になると、一般人が興奮するというのです。そうですかね? いよいよネットの入浴写真はアウトですね。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883 とは理由付けが変わりました。 国会ではこんな議論もありましたが http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120122#1327118093 そんなものは当てになりません。 一般人基準は破綻しているように思います。 大阪高裁H25 論旨は法令適用の誤りの主張であり,要するに,原判決は,原判示の各事実について当該画像が児童ポルノ等処罰法2条3項3号に該当するとしているが,これらの画像は,いずれも公衆浴場の脱衣場で男児が更衣している普通の情景で、あって,同法2条3項3号にいう「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該

    2013-07-26 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) - [児童ポルノ・児童買春]公衆浴場の脱衣場で性器を露出してポーズを撮る男児の姿態は、「性欲を興奮させ又は刺激するも
  • 性器食べるイベント主催、男性ら4人不起訴 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    杉並区区長は「非常に残念。今後、こうした猟奇的な事例が二度と発生しないように、国レベルでの法整備を求めるとともに、関係機関との連携を強化し、再発防止に努めてまいります」とのことですが、グロが違法じゃないとなると、再発は止められません。 国法になるのかを考えると、「残虐」については、青少年条例の「不健全な図書類」が思い浮かぶのですが、存在形式としては、 「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等」 「販売され、又は頒布されているがん具類」 「販売され、又は頒布されている刃物」 「興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等」」 があるんですが、性器の展示というのは「指定演劇等」でしょうね。 とすると、 (指定演劇等の観覧の制限) 第十一条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定

    性器食べるイベント主催、男性ら4人不起訴 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 免田さん救済法案と児童ポルノ単純所持罪がバーターに - 2013-02-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    免田さんのような立場の人も救済しなければならないし、児童も救済しなければならないですがね。 規制派がキャンキャン吠えて法案出てきても、国権の最高機関におかれましては児童の権利なんてこれくらいの扱いになるということですね。 取材前線=政治が問われている 東京支社 2013.02.13 熊日日新聞 ◆記事イメージの表示 税と社会保障の一体改革の議論が焦点となった昨年の国会。与党・民主党の分裂、衆院解散、政権交代−と慌ただしく1年が過ぎた。そんなドタバタ劇のしわ寄せをった懸案がある。冤罪[えんざい]による再審無罪判決から今年で30年を迎える免田栄さん(87)=大牟田市=の無年金問題だ。 国民年金制度が施行された1961年、免田さんは既に拘置中の身だった。日弁連は2002年、「誤判で年金加入の機会を不当に奪われた」として厚生労働相に支給措置を取るよう勧告。民主党政権に代わってようやく、議員立法

    免田さん救済法案と児童ポルノ単純所持罪がバーターに - 2013-02-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 津田大介公式サイト | TPPで日本の著作権法はどう変わる? (津田大介の「メディアの現場」Vol.56より)

    テレビ、ラジオ、Twitter、ニコニコ生放送、Ustream……。マスメディアからソーシャルメディアまで、新旧両メディアで縦横無尽に活動するジャーナリスト/メディア・アクティビストの津田大介が、日々の取材活動を通じて見えてきた「現実の問題点」や、激変する「メディアの現場」を多角的な視点でレポートします。津田大介が現在構想している「政策にフォーカスした新しい政治ネットメディア」の制作過程なども随時お伝えしていく予定です。 ■発行周期 毎月 第1〜第4金曜日 ※GW、年末年始を除く ■発行形式 ・テキストメール(niconicoブロマガ/夜間飛行/まぐまぐ) ・EPUB(夜間飛行/niconicoブロマガ) ・Kindle mobi(夜間飛行) ・ウェブ(タグマ!/Magalry)※スマホにも対応 ■購読料 月額648円 ※1配信あたり162円 (※この記事は2012年12月31日に配信され

  • 最高裁国民審査:10人全員が信任- 毎日jp(毎日新聞)

  • URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室
  • Code of Canon Law: Table of Contents

    CODE OF CANON LAW TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION BOOK I. GENERAL NORMS TITLE I. ECCLESIASTICAL LAWS (Cann. 7 - 22) TITLE II. CUSTOM (Cann. 23 - 28) TITLE III. GENERAL DECREES AND INSTRUCTIONS (Cann. 29 - 34) TITLE IV. SINGULAR ADMINISTRATIVE ACTS (Cann. 35 - 93) CHAPTER I. COMMON NORMS CHAPTER II. SINGULAR DECREES AND PRECEPTS CHAPTER III. RESCRIPTS CHAPTER IV. PRIVILEGES CHAPTER V. DISPENSATIONS

  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
  • カルデロンさん一家事件についてきちんと理解するための思考の道筋 - いしけりあそび

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

    カルデロンさん一家事件についてきちんと理解するための思考の道筋 - いしけりあそび
  • 1