餅さん ( もちもち堂 技研 ) @tech_mochimochi そういや商売柄、刑務官とは接する機会が割とあるんだどね🤔 実は警察屋さん同様に法執行を担う厳格な職業に見えるが、その教育形態は皆の想像を超え、かなり予想の斜め上を行くので餅も実は驚いた事があるんだよね🫡 それは信じらん事に採用後にほぼ未教育でイキナリ現場に出るコトなんだよね😱 続く twitter.com/airi_fact_555/… 2024-02-10 15:00:39
回転ずし大手のスシローを運営する「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)が、東京都内の店で働く男性アルバイトの5分未満の労働時間を切り捨て賃金を支払っていないとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けた。男性が所属する労働組合などの話で明らかになった。労働基準法では労働時間は1分単位で計算するのが原則と解釈されている。 男性が所属する労組の首都圏青年ユニオンなどによると、是正勧告は同社の「スシローヤエチカ店」(東京都中央区)に対し、2023年12月25日に出された。同店で長年働いている男性アルバイトが、過去に5分未満の労働時間を切り捨てられていたとして、労組の団体交渉などで是正を求めたが、話し合いがつかず、未払いの是正を求め23年7月に労基署に申告していた。申告は20年4月~22年8月までの分。同年9月以降は1…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231018/k00/00m/010/261000c ホタテ殻むきなどの加工業務、受刑者の刑務作業に 政府方針 | 毎日新聞 ブコメが批判一色に近い。まぁ分からなくもないのだが、刑事司法制度の中でも裁判が確定した以降の話ってのは認知度が低く誤解によるものと思われる批判も多いので解説してみようと思う。 余談だが、一応法学部には「刑事政策」という科目が置かれ執行猶予や保護観察、刑事施設のあり方や再犯防止について学ぶことができるものの、大部分の学生は刑訴法までしかやらないのでマイナーな分野となっている。これは研究者でも同じで割とアカポスに辿り着きやすい分野でもあり狙い目だ。歓迎する。 体系的に解説するには労力も時間もなく、しかも書いても誰も読まないだろうからブコメに対応していく形で書いてい
解雇通知書はカネになる…2社から裁判で計4700万円を勝ち取ったモンスター社員の「円満退社」の手口 「賠償金を払うなら円満退社する」と会社側と交渉する 年収500万円。でも、唯一納得いかないことが… 私は人生で2度、勤めていた企業を訴えたことがある。23歳の時は不当解雇された美容の商社を訴え、20カ月ほど法廷で争った後、和解金700万円を獲得した。安心したのもつかの間、中途入社した運送会社でも2回目の解雇通知書を渡されてしまう。しかしここでも約2年争った結果、最終的に解雇は撤回。4000万円の和解金(賠償金)を受け取る条件で、円満退社する運びとなった。 なぜ、私は合計4700万円もの和解金を得ることができたのか。今回は2社目との訴訟経験をもとに、不当解雇が抱えるリスクと会社との戦い方を解説する。 人生2度目の解雇通知書を渡されたのは運送会社から。私は配車係と呼ばれる仕事を担当していた。具体
公立学校の教員に残業代が支給されないのは労働基準法違反だとして、埼玉県の公立小学校の男性教員(64)が、県に未払い賃金約240万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付の決定で、教員側の上告を棄却した。公立学校教員の賃金支給は教職員給与特別措置法(給特法)で定められているが、同法とは別に労基法に基づく残業代の請求はできないとして教員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べて教員側を敗訴とした詳しい理由を示さなかったが、2審の給特法の解釈に不合理な点はないと判断したとみられる。裁判官4人全員一致の判断。別の教員が今後同様の訴訟を起こしても、残業代が認められる可能性は低くなった。
ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ / メタバース炎上対策専門家 @otsune おおつねまさふみ 仕事はネットウォッチ, tumblr PSN, Xbox, Steam: masafumiotsune 質問は 1.有意義な議論 2.面白いネタ 3.顧客への業務(有料) に該当すれば答えています。 会社→@MiTERU_inc 網路炎上話題對策顧問公司 miteru.site ǝunsʇo ıɯnɟɐsɐɯ / メタバース炎上対策専門家 @otsune イーロンマスクの解雇のやり方が「60日前に解雇予告をしなければならない。違反したらその分の給料を支払わなければならない。が、即日で出社禁止にして金はあらかじめ払っておけば、その先で裁判で負けても争う金額の根拠がないから実質問題なし」というRTAの裏技みたいな抜け道を使ってるのね。 2022-11-07 16:35:43
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会社は密室…証拠集めの重要性 ブラック企業から退職するための主な相談窓口は前回紹介したが、相談する前に、客観的な証拠を揃えるようにしていただきたい。第三者からみれば、会社は密室であるため、いくらあなたが被害を訴えていても、客観的な証拠がなければ誰に相談してもサポートのしようがないからだ。 法に基づいて動く労働基準監督署や弁護士に相談する場合、可能な限り多くの証拠を揃えてほしい。たとえば、上司が日常的に暴言を吐くようなら、ICレコーダーで上司の発言を録音する。残業代や給与が支払われないようなら、タイムカードのコピーを取るといったように。特に、長時間残業が理由で辞める場合、退職後に失業保険を受け取る条件が変わってくるから勤怠の記録をコピーして持ち出すのは極めて重要だ。 ちなみに、長時間労働が原因で自己都合退職した場合は、失業保険の給付は原則として退職3カ月後からになるが、会社都合扱いとなる違法
労働基準法に違反した場合、どのような流れを経て刑事事件として扱われるのでしょうか。また、労働基準法違反が刑事事件となった場合、企業にはどのような不利益があるのでしょうか。 多くの場合、労働基準監督署が実施する行政機関としての調査を契機として、その調査の過程、あるいは、調査結果に基づいて行った行政指導の遵守状況などから、重大・悪質な事案であると判断されたものが、刑事事件へと発展していきます。 会社の労働基準法違反が刑事事件となった場合、刑罰それ自体により不利益を受け、また、公共事業の入札から排除される等の様々な付随的な不利益を受けることになります。 この他、厚生労働省のホームページ上で公表されることや、正式裁判が開かれることによって労働基準法違反が明らかになる不利益もあります。 刑事事件として立件される手続 手続の大まかな流れ 「長時間労働、賃金不払いなど刑事処分の対象となる労働基準法違反行
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。 しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、 ▼扶養手当、 ▼年末年始の勤務手当、 ▼お
非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原
非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。 また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。 最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。 正規と非正規の格差をめぐって、
相続、遺言、遺産分割、借金問題の解決、会社設立等は、安心と信頼の行動力~アクト法務事務所・アクト行政書士事務所にお任せ下さい (1)職場での人格権の侵害とは 昨今、退職を強要するための手段として、労働者の人格を著しく侵害する様な陰湿ないじめが行われるケースが見られます。 その例としては、職場で机を隔離して孤立させる、仕事を与えない、草むしり等の業務と何の関係もない作業をさせる、長期間の自宅待機を命じる、遠隔地へ配置転換させる、といった様々なパターンがあります。 また、人間関係のもつれ等から自然発生的に発生するセクハラや村八分の様に、使用者の意思とは無関係のところで人格権の侵害がなされることもあります。 しかし、労働者は、 労働契約法第5条において、名誉、プライバシー、生命・身体の安全等の保護が求められています。 男女雇用機会均等法第11条において、職場における性的な言動による不利益や就業環
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
裁判所でも活用されています。 累計50,000回以上ダウンロード。(業界スタンダード) そのまま訴訟資料として利用できます。 ダウンロードはこちら 基本的な考え方 1 開発意図 本ソフトは、労働基準法(以下単に「法」とする場合があります)に定められた労働者の権利である法定時間外労働(1日8時間超の労働、週40時間超の労働、月60時間超の時間外労働)、法定休日労働、深夜早朝労働、法内残業の労働時間(以上をまとめて「残業時間」とします)を計算し、かつ、それに対して支払われるべき割増賃金等(以下「残業代」とします)を計算して請求するためのものです。 ネット上をみても、労働者の立場から残業代を請求する立場に立ったものは少なく、特に週40時間超、月60時間超の労働時間、法定休日労働、深夜早朝労働の労働時間を正確に計算するものはほとんどないのが現状です。本ソフトは残業時間、残業代を正確に計算し、訴訟で
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