政府は個人がインターネットで発信する映像や、古い映画・音楽など権利者が見つけられない著作物の二次利用をしやすくする。権利者自身の許諾がなくても、政府が指定する団体が認めれば著作物を利用できるようにする。著作権のデータは集中管理する。ネットやメタバース(仮想空間)で著作物の利用が広がるなか、円滑な権利処理を通じてコンテンツ市場を育てる。3日に開く知的財産戦略本部(本部長・岸田文雄首相)でまとめる
(2023年7月24日追記) 2022年2月24日に登録された「ゆっくり茶番劇」商標(登録6518338号)について そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておりましたが、 7月12日付けで無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領いたしました。 すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておりますが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておりました。 この無効審決は、過去にさかのぼり「はじめからなかったこと」にして、当該商標権を打ち消すものです。 一定期間内に審決取消訴訟が提起されなければ、「ゆっくり茶番劇」の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定します。 無効審決の確定をもって、「ゆっくり茶番劇」にまつわる商標権についての問題がすべて解決することになります。 審決が確定しましたら、あらためてお知らせいたします。 当該騒動が発生してから
「ゆっくり茶番劇」が第三者に商標登録された件について、取得の代理を請け負った海特許事務所がおわびのコメントを発表しました。多くの人に愛されている商標であることを把握していなかったことを謝罪するとともに、見解や爆破予告があったことを記しています。 画像は海特許事務所から この発表では、初めに「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした」と謝罪。続いて、爆破予告があったこと「『ゆっくり茶番劇』を愛しているからこその行為かもしれませんが」と前置きをした上で「冗談ではすまされませんので」と通報したことを報告しています。 また、一連の件についての見解も発表。まず出願については、商標取得者が「自身のYouTubeチャンネルで使用する」ことを希望していたため、調査を行った上で出願の代理を行ったそうです。しかし、当時の調査ではネットの検索でもヒット数
動画投稿者の「柚葉」さんが、動画サイトで人気のジャンル「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得し波紋を呼んでいます。今後ゆっくり茶番劇の商標を使用する際は、商標使用許可申請書の提出と年間で10万円(税別)の使用料が必要になると主張しています。 ゆっくりに新たな騒動が(画像はニコニコ大百科から) 「ゆっくり茶番劇」商標使用に関する要綱 ゆっくり茶番劇は、同人サークルである上海アリス幻樂団が展開する「東方Project」の二次創作。同じ東方Projectの二次創作“ゆっくり”シリーズからの派生系となります。 そんなゆっくり茶番劇の商標権を取得した柚葉さんは東方Projectの原作スタッフではないため、「東方Projectの二次創作ガイドラインに反しているのでは」「ゆっくり茶番劇が衰退する」など批判的な声が寄せられました。また、柚葉さんがUUUM CREAS所属であるためUUUMにも批判する声が上がって
まとめ 低価値や営利目的、TPO。どれも表現の自由の問題です。平裕介弁護士が解説する、”月曜日のたわわ”広告と表現の自由。 ””見たくない表現に触れない権利”は存在しない。すでに司法で否定されていた。平裕介弁護士の解説。”から続く、平裕介弁護士の表現の自由についての解説です。 10274 pv 347 19 users 14 まとめ 【追記あり】”見たくない表現に触れない権利”なんてものを認めると、あっという間に差別につながる→JR恵比寿駅から「ロ.. ロシアと云う国、(ウクライナ侵攻に従事する)ロシア軍と云う軍隊、は批難に値しますが 個々のロシア人・ロシア語・ロシア文化などは【取り扱い要注意】です 9533 pv 95 6 users 10
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ウェブサイト上に画像などのコンテンツを掲載した場合、コンテンツの著作権者から該当コンテンツの削除または修正を求める、デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除通知を受け取ることがあります。通常は法律に基づいて行われるこの通知ですが、悪意のある人物が偽の通知を送ることがあるとして注意喚起されています。 Scam Alert: Fake DMCA Takedown for Link Insertion - Stephen Foskett, Pack Rat https://blog.fosketts.net/2022/01/24/scam-alert-fake-dmca-takedown-for-link-insertion/ IT系ブログを運営するスティーブン・フォスケット氏も偽の通知を受け取った1人。フォスケット氏はコンテンツクリエイターとして常日頃からクレジット表記には気を遣っ
ゲーマーであれば、好みのゲームやゲームメーカーに対して、特定の要素の追加や、特定のジャンルのゲーム開発などを願うことは多々あるだろう。SNSやフォーラムでも盛り上がることのあるトピックであり、メーカー側もそうした要望には目を配っているものである。 また、何らかのゲームアイデアを考えついた場合は、メーカーに直接伝えて、あわよくば開発してもらいたいとも考えるかもしれない。ただメーカー側は、そうしたアイデア投稿は多くの場合歓迎していないようだ。元セガの下田紀之氏のツイートが注目を集めている。 ゲーム会社の御意見受付欄に「送られたアイディア類の権利はすべてゲーム会社のものになる」と書かれているのはなにもパクろうとかいうんじゃなくて、一方的に送りつけられたあげく権利主張されかねない「アイディア」押し売りから防衛するためなんですよね。 — 下田 紀之|モトシモダ (@noshimoda) Januar
追記:この裁判の控訴審ではなくまた別の裁判ですが、スクショでツイート引用したことだけを理由に著作権法上の正当な引用ではないとされることはないという知財高裁の判示がありました。こちらの新記事をご参照ください。 ツイッターにおいて他人のツイートを引用する際には、当然ながらリツイート機能(RT)を使用することになりますが、場合によって、スクリーンショットの画像を添付することで引用するケースもあります。その理由としては、(1)元ツイート主に引用されたことを覚られたくない、(2)サムネールもまとめて引用したい、(3)元ツイートが消されても証拠が残るようにしたい、等があるでしょう(追記:(5)ブロックされていて正規のRT機能を使用できない、というケースもあるかもしれません)。 比較的よく行われている行為だと思いますが、これに関して、ツイッターが提供する正規のRT機能を使わない、スクショによるツイートの
「これ以上袴田さんの拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」 1966年に静岡県で起きた「袴田事件」。袴田巌元被告は公判で無罪を主張したが、静岡地裁は68年に死刑を言い渡し、80年に確定。ところが2014年になって、静岡地裁は3月27日に再審開始を認める異例の決定を下した。それに際して、村山浩昭裁判長が述べたのが、冒頭の言葉である。 村山裁判長は、「(有罪の最有力証拠とされた物品は)捏造されたものであるとの疑問は拭えない」「捜査機関により捏造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、きわめて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた」と強く批判。問題の根深さを指摘した。 一体、袴田事件とは何だったのか。元刑務官で実際に袴田氏とも関わり、長年支援を続けてきた坂本敏夫氏に、ノンフィクション作家の木村元彦氏が迫った――。 ◆◆◆ 坂本敏夫が袴田巌に初めて会ったのは1980年の7月であった。
こんにちは、匿名掲示板・2ちゃんねる開設者のひろゆき(西村博之氏)に裁判で勝って賠償金60万2525(ニコニコ)円を取った人です。 先日、僕がひろゆきから初めて賠償金をとったとして報道などされたのですが、今回の件を通して「民事執行法」「財産開示手続」の強化のことをもっと世の中に知ってもらった方がよいと思って記事を書いてみました。 ▼FLASH『論破王ひろゆき、ついに賠償金を払う「60万円振り込んできた」当事者が顛末明かす』 https://smart-flash.jp/entame/161383 また、ひろゆきはなぜ賠償金を払ったのですか、という質問をちょくちょく受けるようになったので、わかりやすくまとめておきます。 【おたくま経済新聞編集部より:執筆者についての説明】 本稿は、メールマガジンサービス「まぐまぐ」の開発・発案者であり、未来検索ブラジル元代表で、ニュースサイト「ガジェット通信
新型コロナウイルスのワクチン特例承認取り消しをめぐる訴訟の第1回口頭弁論が12日、東京地裁であり、傍聴希望者や支援者らがマスクを着用しないまま庁舎内に入った。未着用者は数百人に上り、職員らが対応に追われ一時騒然とした。 建物を管理する東京高裁は掲示などで来庁者にマスクを着けるよう促しているが、強制はできず、未着用を理由に立ち入りを拒むこともできないとしている。 訴訟で原告側は「ワクチンの安全性の科学的証明がなされていない。マスクの効用も疑問がある」と主張し、ホームページ上で初弁論の傍聴に来るよう呼び掛けていた。 午後1時半の開廷に合わせ、裁判所の建物に入るための手荷物検査には長い行列ができた。1階ロビーやワクチン訴訟の法廷がある7階のフロアもマスクをしない人であふれかえった。
イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り
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