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確定申告に関するtakoponsのブックマーク (4)

  • 佐川国税庁長官更迭を改めて拒否 財務相「極めて有能」 - 共同通信 | This Kiji

    麻生太郎副総理兼財務相は15日の衆院予算委員会で、学校法人「森友学園」問題における過去の答弁で批判を受けている佐川宣寿国税庁長官について「極めて有能な役人だ」と述べ、長官任命の人事は適切だったとの認識を示した。野党が要求する長官更迭を改めて拒否した形だ。一連の問題が16日からの確定申告に影響するかについては「いろいろなことが出てくるかもしれない」と可能性を否定しなかった。 麻生氏は、森友学園との交渉記録について「廃棄した」と繰り返した佐川氏の答弁に絡み、財務省が今年、計25件開示した文書は交渉記録とは異なるとして「虚偽答弁をしたわけではない」と説明した。

    佐川国税庁長官更迭を改めて拒否 財務相「極めて有能」 - 共同通信 | This Kiji
    takopons
    takopons 2018/02/15
    佐川宣寿は安倍政権にとっては有能かもしれないが、日本に対しては国有地の値引きで8億円の損失を生じさせた背任罪の疑いがある。佐川宣寿が国税庁長官だとマジメに税金を払うのもバカバカしい。
  • 国民健康保険料を安くするために文芸美術国民健康保険組合に入るため、Jillaにはいるための手続きを開始した - 無趣味な人

    フリーのアフィリエイターやフリープログラマーは国民健康保険に入ることになります。 通常この国民健康保険は市町村の国民健康保険です。 しかし、これが高い。稼げば稼ぐほど高くなります。 年間の保険料の支払いが20万円以上になる場合は健康保険組合経由で健康保険に加入したほうが安くなるようです。 しかし、アフィリエイターが加入できるような健康保険組合がないと思って諦めていました。 調べるとホームページを作ったりしているアフィリエイターなら、文芸美術国民健康保険組合に入れるというのを知り加入するための手続きを開始しました。 まず、文芸美術国民健康保険組合にはいるため日イラストレーション協同組合(JILLA)に申請することにしました。 日イラストレーション協同組合(JILLA)への加入が認められれば文芸美術国民健康保険組合に加入できる資格を得られます。 まずは、日イラストレーション協同組合(JI

    国民健康保険料を安くするために文芸美術国民健康保険組合に入るため、Jillaにはいるための手続きを開始した - 無趣味な人
    takopons
    takopons 2016/03/12
    国保はムダに高いからね。まずは、秀丸で簡単なWebサイトを作ろうと思った。
  • サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう

    老人扶養親族(同居老親等/同居老親等以外) 老人扶養親族は、年末に70歳以上で所得が38万円以下だと控除の対象となる。収入が公的年金のみなら158万円以下だと所得は38万円以下となる。注意したいのは年金の種類だ。一般的に父親が生きている場合は父母とも老齢基礎年金といった公的年金をもらっている。父が亡くなり母だけの場合は遺族基礎年金、遺族厚生年金といった遺族年金を受給しているはずだ。これら遺族年金は公的年金ではないので所得の対象とはならない。仮に年間180万円の遺族年金を受給していても老人扶養親族として控除の対象となる。 これらの要件を満たし、自分か奥さんの父母、お爺ちゃん、お婆ちゃんで同居していれば同居老親等となり所得税で58万円、住民税で45万円の控除を受けられる。もともと同居していれば長期入院で1年以上家を離れていても同居とみなされるが、老人ホームに入っていると別居の扱いになる。別居の

    サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう
    takopons
    takopons 2015/11/11
    遺族年金は所得の対象ではない、ということを知らない総務の人によって扶養控除の申請を却下されてしまった会社員の話。私も知らなかった。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    takopons
    takopons 2015/11/11
    親が65歳以上で公的年金が158万円以下の場合、扶養控除の対象になる。で、遺族年金は非課税らしいので、親の年金額から遺族年金を差し引いた額が公的年金になる、という解釈で良いのかな? イマイチ分からない。
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