肺がん治療薬のイレッサの副作用で死亡した患者の遺族らが国と販売元のアストラゼネカ社を提訴した損害賠償請求訴訟で、同社は「副作用の警告は十分しており適切に対応してきた」として和解勧告を拒否する方針を裁判所に回答した。国も拒否する方向で調整している。たしかに添付文書に副作用の間質性肺炎は記載されている。しかし、患者や現場の医師に危険性が十分伝わるものだったのか。医療における情報提供のあり方が問われているのだ。 訴訟の焦点は(1)承認審査(2)販売時の情報提供(3)副作用が多発した後の対策--が適切だったかどうかだ。裁判所は(2)について「添付文書や説明文書に副作用に関する十分な記載がなされていたとはいえない」と指摘した。現在のイレッサの添付文書は冒頭に「警告」で致死的な間質性肺炎の副作用を赤字で目立つように囲ってある。だが、販売開始直後は2枚目の目立たないところに黒字で記され、「致死的」の記述
Sorry Works という、米国医療の「謝罪」の教科書からの抜き書き。 日本だとこう、謝罪というものが誠意の文脈で記述されることが多くて、個人的にはそういう立ち位置には違和感があったのだけれど、この本が取りあげている謝罪というものは、けっこう実際的だった。 以下引用。 多くの人々が、謝罪するということと、責任を認めるということとを同一視してきた。両者は全く異なる考えかた 事実関係が明らかになっていない段階では、「全ては私の責任です」と口にしてはいけない。取り返しがつかなくなる 最初の段階では、たとえば「合併症について申し訳なく思います。何がおきたのか説明させて下さい」とか、「あなたの被った被害について申し訳なく思います。どうしてこういう事態になったのか、もう少し調べさせて下さい」と、謝意のみ表明して、責任の話題は出してはいけない 謝罪は2つの深度に分けて行う。最初の謝罪は、「申し訳ない
3 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/04(日) 08:02:56 ID:V9Pi/jQf0 [1/4] ●なんで急患の受け入れを断るの? ・(人員・設備が足りない…などの)物理的問題で、 (裁判で「やってはいけない」とされた…などの)法的問題で、断らざるを得ない状態にあり、 これは「受け入れ拒否」ではなく「受け入れ不能」なんです。 ●なんで「専門外だから」が断る理由になるの? ・「専門外の患者を受け入れてはいけない」という司法の判例(奈良心タンポナーデ事件)があるんです。 ●ベッドが無いなら、廊下で治療すればいいんじゃないの? ・「設備不十分な状態で患者を受け入れてはいけない」という司法の判例(加古川心筋梗塞事件)があるんです。 ・そもそも、「ベッド」「ベッド」って言われてますけど、病院でいうところの「ベッド」は、 心電図とか、酸素マスクとか、呼び出し用ボタンとか、そ
1 名前:道民雑誌('A`) φ ★[] 投稿日:2008/08/20(水) 15:06:07 ID:???0 医療界挙げて被告の医師支援…帝王切開死判決 帝王切開手術で女性(当時29歳)を失血死させたなどとして、業務上過失致死罪などに問われた加藤克彦医師(40)に 20日、無罪を言い渡した福島地裁判決── 今回の公判では、産科の臨床医の権威が弁護側証人として出廷するなど、医療界挙げて被告を支援する形になった。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080820-OYT1T00414.htm (※動画はこちら) 医療不信の広がりは、横浜市大病院で2人の患者を取り違えて手術した事件と、都立広尾病院で誤って主婦に消毒液を点滴して死亡させ、ミスを隠そうとした事件が99年に相次いで起きたことが契機になった。 以後、遺族の処罰感情などを背景
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