大阪国税局は30日、不動産賃貸業で多額の収益を得たとして、国家公務員法(兼業の原則禁止など)に基づき、大阪府内の税務署の上席国税調査官(42)(係長級)を減給3か月(10分の2)の懲戒処分にした。 調査官は同日付で依願退職した。 同国税局によると、調査官は約10年前からマンションを買い付け、賃貸を開始。人事院規則では、家賃収入が年に500万円を超えると兼業になるが、調査官は同府などに所有するマンション4棟の計60室を賃貸し、1年間に約2500万円の家賃収入を得ていた。 さらに調査官は、収入が多いと自身の確定申告で怪しまれると考え、兵庫県内に実体のない会社を設立し、収入の一部を同社に付け替えていた。 大阪国税局は「税務職員としてあるまじき行為で、誠に遺憾」としている。